
2025年2月24日
交通違反の点数の計算・確認方法|一発免停・取消しは何点?
交通違反に対して一定の点数を付けることで、危険な運転行為の抑止を目的とした交通違反の点数制度。
そもそも交通違反や交通事故を起こしてしまうと、その内容や回数によっては、公安委員会による運転免許の停止や取消しなどの行政処分や、罰金などの刑事処分を受ける場合があります。
そのうちの行政処分に関する基準となっているのが、交通違反の点数制度です。
アメリカ、カナダ、ドイツをはじめとした諸外国でも導入されているこの制度の目的は、交通違反を繰り返す運転者の制限、交通事故を未然に防止すること、無事故・無違反での安全運転を促すことの3つ。
日本で1969年(昭和44年)10月から施行されたこの制度は、現在までの長い間、交通違反や交通事故の抑止に多大なる貢献をしてきました。
今回は、そんな交通違反の点数制度の仕組みについて詳しくみていきましょう。
目次
1 交通違反の点数制度やその仕組み
1-1 点数制度の概要
交通違反の点数制度とは、自動車の運転者がスピード違反や駐車違反をはじめとした交通違反や交通事故を起こした際、一定の点数を付けることで過去3年間の累積点数に応じた免許停止や取消などの処分を行う制度のことを指します。
違反点数が付く交通違反に関しては、2009年(平成21年)6月1日に改正された道路交通法により、以下の2つの種類に分類されています。
- 特定違反行為
悪質・危険な違反行為は「特定違反行為」と定められています。主に運転殺傷等や危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反(轢逃げ等)などの重大な違反行為が分類されます。 - 一般違反行為
「一般違反行為」は特定違反行為以外の違反行為のことを指します。無灯火や30km/h未満の速度超過などの1点〜3点程度の違反から、25〜35点の危険度の高い妨害運転などまで、特定違反行為に該当しない幅広い違反行為が分類されます。
おさえておきたいポイントは交通違反の点数は減点方式ではなく、過去3年間の累計方式だということ。
つまり交通違反毎にその内容に応じた点数が付けられ、3年間のうちに違反を繰り返して一定以上の点数が累計してしまうと、免許停止・取消などの処分が下されます。
一方、過去の交通違反・事故から3年間何事もなければ、累計点数は0に戻ります。
1-2 優遇措置が認められることも
基本的には前述の通り、交通違反の点数は過去3年間の累計方式で計算されます。
しかしながら、無事故・無違反・無処分の方に対しては、以下の3つの優遇措置が認められているのがポイント。
- 免許停止や失効期間を除く運転可能な期間において1年以上、無事故・無違反・無処分の場合に限り、それ以前の点数は累計されない
- 免許停止や失効期間を除く運転可能な期間において2年以上、無事故・無違反・無処分の方が1〜3点の軽微な違反行為をした場合、その後3か月以上無事故・無違反で経過した際には、その点数が累積されない
- 運転免許の停止など処分の前歴がある方でも、1年以上の免許期間、無事故・無違反・無処分で経過した場合、前歴はカウントされず前歴なしの違反となる
ただし、優遇措置が認められる場合でも違反点数そのものが消えるわけではありません。違反歴としては記録されるため注意しましょう。
2 交通違反・交通事故による点数の一覧表
2-1 交通違反の点数一覧
交通違反の違反点数は以下の表の通り。
違反行為の種別 | 違反点数 | 酒気帯び点数0.25未満 | 酒気帯び点数0.25以上 |
酒酔い運転 | 35点 | – | – |
麻薬等運転 | 35点 | – | – |
共同危険行為等禁止違反 | 25点 | – | – |
無免許運転 | 25点 | 25点 | 25点 |
大型自動車等無資格運転 | 12点 | 19点 | 25点 |
仮免許運転違反 | 12点 | 19点 | 25点 |
酒気帯び運転0.25以上 | 25点 | – | – |
酒気帯び運転0.25未満 | 13点 | – | – |
過労運転等 | 25点 | – | – |
妨害運転著しい交通の危険 | 35点 | – | – |
妨害運転交通の危険のおそれ | 25点 | – | – |
無車検運行 | 6点 | 16点 | 25点 |
無保険運行 | 6点 | 16点 | 25点 |
速度超過50km/h以上 | 12点 | 19点 | 25点 |
速度超過30km/h(高速40)〜50km/h未満 | 6点 | 16点 | 25点 |
速度超過25以上30km/h(高速40km/h)未満 | 3点 | 15点 | 25点 |
速度超過20km/h以上25km/h未満 | 2点 | 14点 | 25点 |
速度超過20km/h未満 | 1点 | 14点 | 25点 |
積載物重量制限超過大型等10割以上 | 6点 | 16点 | 25点 |
積載物重量制限超過大型等5割以上10割未満 | 3点 | 15点 | 25点 |
積載物重量制限超過普通等10割以上 | 3点 | 15点 | 25点 |
積載物重量制限超過大型等5割未満 | 2点 | 14点 | 25点 |
積載物重量制限超過普通等5割以上10割未満 | 2点 | 14点 | 25点 |
積載物重量制限超過普通等5割未満 | 1点 | 14点 | 25点 |
放置駐車違反駐停車禁止場所等 | 3点 | – | – |
放置駐車違反駐車禁止場所等 | 2点 | – | – |
保管場所法違反道路使用 | 3点 | – | – |
保管場所法違反長時間駐車 | 2点 | – | – |
警察官現場指示違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
警察官通行禁止制限違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
信号無視赤色等 | 2点 | 14点 | 25点 |
信号無視点滅 | 2点 | 14点 | 25点 |
通行禁止違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
歩行者用道路徐行違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
通行区分違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2点 | 14点 | 25点 |
急ブレーキ禁止違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
法定横断等禁止違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
追越し違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
路面電車後方不停止 | 2点 | 14点 | 25点 |
踏切不停止等 | 2点 | 14点 | 25点 |
遮断踏切立入り | 2点 | 14点 | 25点 |
優先道路通行車妨害等 | 2点 | 14点 | 25点 |
交差点安全進行義務違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
横断歩行者等妨害等 | 2点 | 14点 | 25点 |
徐行場所違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
指定場所一時不停止等 | 2点 | 14点 | 25点 |
駐停車違反駐停車禁止場所等 | 2点 | 14点 | 25点 |
駐停車違反駐車禁止場所等 | 1点 | 14点 | 25点 |
整備不良制動装置等 | 2点 | 14点 | 25点 |
整備不良尾灯等 | 1点 | 14点 | 25点 |
安全運転義務違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
幼児等通行妨害 | 2点 | 14点 | 25点 |
安全地帯徐行違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
騒音運転等 | 2点 | 14点 | 25点 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 | 16点 | 25点 |
携帯電話使用等(保持) | 3点 | 15点 | 25点 |
消音器不備 | 2点 | 14点 | 25点 |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
本線車道横断等禁止違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2点 | 14点 | 25点 |
車間距離不保持 | 1点 | 14点 | 25点 |
免許条件違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
番号標表示義務違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
混雑緩和措置命令違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
通行許可条件違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
通行帯違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
軌道敷内違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
道路外出右左折方法違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
道路外出右左折合図車妨害 | 1点 | 14点 | 25点 |
指定横断等禁止違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
進路変更禁止違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
追い付かれた車両の義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
乗合自動車発進妨害 | 1点 | 14点 | 25点 |
割込み等 | 1点 | 14点 | 25点 |
交差点右左折方法違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
交差点右左折等合図車妨害 | 1点 | 14点 | 25点 |
指定通行区分違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
交差点優先車妨害 | 1点 | 14点 | 25点 |
緊急車妨害等 | 1点 | 14点 | 25点 |
交差点等進入禁止違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
無灯火 | 1点 | 14点 | 25点 |
減光等義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
合図不履行 | 1点 | 14点 | 25点 |
合図制限違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
警音器吹鳴義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
乗車積載方法違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
定員外乗車 | 1点 | 14点 | 25点 |
積載物大きさ制限超過 | 1点 | 14点 | 25点 |
積載方法制限超過 | 1点 | 14点 | 25点 |
制限外許可条件違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
牽引違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
原付牽引違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
転落等防止措置義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
安全不確認ドア開放等 | 1点 | 14点 | 25点 |
停止措置義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
初心運転者等保護義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
座席ベルト装着義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2点 | 14点 | 25点 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
最低速度違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
本線車道通行車妨害 | 1点 | 14点 | 25点 |
本線車道緊急車妨害 | 1点 | 14点 | 25点 |
本線車道出入方法違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
故障車両表示義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
2-2 交通事故の付加点数一覧
傷害事故や建造物の損壊に係る交通事故の場合、被害の程度や運転者の不注意の程度に応じて、以下の表の通りさらに追加して違反点数が付加されます。
交通事故の種別 | 交通事故が違反者の不注意によって 発生した場合の付加点数 |
その他の場合の付加点数 |
人の死亡に係る事故 | 20点 | 13点 |
負傷者の治療に要する期間が3月以上、 又は後遺障害が存するもの |
13点 | 9点 |
負傷者の治療に要する期間が 30日以上3月未満の場合 |
9点 | 6点 |
負傷者の治療に要する期間が 15日以上30日未満の場合 |
6点 | 4点 |
負傷者の治療に要する期間が15日未満、 又は建造物の損壊に係る交通事故 |
3点 | 2点 |
該当する負傷者が2名以上の場合、負傷の治療に要する期間は最も負傷の程度が重い方の治療に要する期間となります。
3 累計点数の計算方法と免許停止・取消になる違反点数について
前述の通り交通違反の点数制度は過去3年間の違反点数の累積、及び前歴(過去3年以内運転免許停止などの回数)によって計算され、一定以上の点数になると免許停止・取消処分が下されます。
免許停止・取消処分が下される具体的な違反点数は、過去3年以内に免許停止や取消しなどの前歴がないドライバーの場合6点以上、免許取消しとなるのは15点以上です。
免許取消し処分が下された場合は、運転免許の取得ができない欠格期間が発生します。
前歴回数ごとの免許停止・取消になる違反点数について詳しくは、以下の表を参考にしましょう。
処分 | 期間 | 前歴(過去3年以内運転免許停止などの回数) | ||||
0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | ||
免停 | 30日 | 6〜8点 | – | – | – | – |
60日 | 9〜11点 | 4〜5点 | – | – | – | |
90日 | 2〜14点 | 6〜7点 | 2点 | – | – | |
120日 | – | 8〜9点 | 3点 | 2点 | – | |
150日 | – | – | 4点 | 3点 | 2点 | |
180日 | – | – | – | – | 3点 | |
免許取消し (欠格期間) |
1年 | 15〜24点 | 10〜19点 | 5〜14点 | 4〜9点 | |
2年 | 25〜34点 | 20〜29点 | 5〜24点 | 10〜19点 | ||
3年 | 35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 | 20〜24点 | ||
4年 | 40〜44点 | 35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 | ||
5年 | 45点以上 | 40点以上 | 35点以上 | 30点以上 |
表の通り前歴が増えるにつれ、免停や免許取消し処分が下される基準となる違反点数は少なくなっていきます。
直近の違反から1年間、無事故・違反の場合、違反点数に関してはリセットされるものの、重大な違反の場合は一発免停や免許取消しになるケースがあるため注意が必要です。
また、免許取消し処分になった場合には、運転免許の再取得ができない欠格期間が発生します。免停の期間と同じく、欠格期間も前歴や点数に応じて変動すると覚えておきましょう。
4 違反履歴や現時点の累計点数の確認方法
交通違反をしてしまった際、これまでの違反履歴や累計点数が気になる方も多いのではないでしょうか。
違反履歴や現時点の累計点数を確認するには、以下の4つのうち適切な書類を取得しましょう。
- 無事故・無違反証明書
無事故・無違反証明書はその名の通り、無事故・無違反で経過した期間を証明する公的書類のことを指します。 - 運転記録証明書
運転記録証明書は過去5年、3年、1年の交通違反・交通事故・運転免許の行政処分の記録を証明する公的書類のことを指します。 - 累積点数等証明書
累積点数等証明書は、違反点数の累積状況を証明する公的書類のことを指します。期間内の違反等を証明する運転記録証明書に対し、累積点数等証明書は現在の累計違反点数が確認可能です。 - 運転免許経歴証明書
運転免許経歴証明書は、現在の免許や過去に失効・取り消された免許の種類、取得年月日等について証明する公的書類のことを指します。
現在の累計違反点数を正確に確認するためには、累積点数等証明書を取得しましょう。
一方、運転記録証明書は過去5年、3年、1年の交通違反・交通事故・運転免許の行政処分の記録を確認することができます。
これらの証明書は、自動車安全運転センターや運転免許センター、警察署、都道府県警察本部の交通部運転免許課などで取得可能です。
5 免停期間を短くする方法
免停処分になってしまった場合、
- 違反者講習
- 運転免許停止処分者講習
の2つのうちいずれかを受講することで、停止期間を短縮することができます。
5-1 違反者講習について
違反者講習は、1998年(平成10年)10月1日の道路交通法の一部改正によって設けられた制度のこと。
30日間の運転免許停止処分の対象となる累積点数が6点以上の一定の基準に当てはまる方が受講できる講習です。
講習の対象となる条件は以下の通り。
- 過去3年以内に免許停止・免許取り消し歴がなく、違反者講習受講歴がない方
- 処分の基準点に達する違反行為を行っていない方
- 一発免停などではなく、1~3点の軽微な違反行為の累積で6点以上7点未満の方
3つの条件すべてに該当する方に限り「座学と実車指導コース」もしくは「座学と社会参加活動(ボランティア)コース」のうちいずれか希望の講習を選択して受講できます。
講習時間に関しては、どちらのコースも3時間の座学があり、それに3時間の実車もしくはボランティアを加えた合計6時間。
手数料に関しては、通知手数料900円込みで座学と実車指導コースが1万3,400円、座学と社会参加活動コースが9,950円となっています。
違反者講習を受講することで、30日間の運転免許停止処分が行われないのはもちろんのこと、行政処分の前歴が残らないことや、違反者講習の対象となった6点とそれ以降の点数と合算されないなどのメリットが得られます。
該当者に公安委員会から郵送される「違反者講習通知書」を受け取った翌日から1ヶ月以内の受講期間が設けられているため、対象者は期間内に受講することをおすすめします。
5-2 運転免許停止処分者講習について
違反者講習に該当しない方でも、任意で運転免許停止処分者講習を受けることができます。
講習時間や講習料金、短縮される日数に関しては、運転免許の停止処分期間によって異なるのがポイント。30~180日の停止期間に応じて短期、中期、長期講習に振り分けられます。
詳しくは以下の表を参考にしましょう。
運転免許停止処分者教習
|
||||
講習区分 | 免許の停止期間 | 処分の短縮日数 | 講習時間 | 講習料金 |
短時講習 | 30日 | 20~29日 | 1日(6時間) | 12,600円 |
中期講習 | 60日 | 24~30日 | 2日間連続(10時間) | 21,000円 |
長期講習 | 90日 | 35~45日 | 2日間連続(12時間) | 25,200円 |
120日 | 40~60日 | |||
150日 | 50~70日 | |||
180日 | 60~80日 |
短縮日数に関しては、停止期間·講習の考査成績によって変動し、運転免許停止処分者講習を受けた日から停止期間の開始となります。
6 意見の聴取通知書が届いた場合
6-1 そもそも意見の聴取とは
意見の聴取とは、行政処分を受ける前に違反者本人から直接事情を聞く制度のこと。
交通違反者の中でも、期間が90日以上の免停や免許取消などの重い行政処分となった方を対象には、意見の聴取通知書が届きます。
そんな意見の聴取の最も大きなメリットは、単純な違反点数の累計だけでは考慮されない個別の事情を説明できる機会が与えられること。
そもそもこの制度には処分の公平性を高める役割があり、違反者本人から直接話を聞くことで形式的な処分ではなく、実情に即した適切な判断が可能になります。
例えば家族の緊急搬送による速度超過や、事故回避のための違反など、やむを得ない事情があった場合、その旨を直接説明し、証拠書類を提出することが可能です。
この制度を適切に活用することで、処分の軽減につながる可能性があるため、通知を受け取った際は慎重な対応が求められます。
ただし、あくまでも事情を聴取することが目的とされているため、説明によって必ずしも処分が軽減されるわけではないと理解しておきましょう。
通知書を受け取ったらまずは、出頭日時と場所を確認しましょう。出頭が難しい場合は、同封の「代理人資格証明書」に必要事項を記入・署名し、代理人がそれを持参することで代理出席が可能です。
当日に向けては、違反状況の詳細な経緯をまとめた陳述書や、具体的な再発防止策を含む反省文の準備が推奨されます。
6-2 意見の聴取に出席する際のポイント
意見の聴取においては、事実に基づく誠実な説明が最も重要とされています。
そのため、自身の交通違反を認めたうえでの深い反省の姿勢を示しつつ、状況を適切に説明できる客観的な証拠を提示しましょう。
具体的には、家族の急病による緊急搬送時の速度超過であれば医療機関の診断書や領収書、事故の場合は示談書や修理見積書、仕事上の必要性がある場合は会社からの証明書などが有効です。
あらかじめ状況に応じた適切な証拠書類を用意しておくと良いでしょう。
また、安全運転講習の自主的な受講や、ドライブレコーダーの設置など、再発防止への具体的な取り組みを示すことも効果的です。
そして当然ながら虚偽の説明や証拠の提出は厳禁。客観的に言い訳と取られる態度も避けるべきです。質問には簡潔明瞭に回答し、敬意を持った対応を心がけましょう。
交通違反や点数制度について理解し、より安全なドライブを
今回は交通違反の点数制度の仕組みについてお伝えしました。
そもそも交通違反の点数制度は、交通違反を繰り返す運転者の制限、交通事故を未然に防止すること、無事故・無違反での安全運転を促すことの3つを目的とした制度です。
対象となる交通違反は、悪質・危険な違反「特定違反行為」と、それ以外の「一般違反行為」の2つに分けられています。
基本的に交通違反は、重大な違反であればそれだけ高い点数が付けられるのがポイント。軽微な違反は1〜3点、50km/h以上の速度超過や酒酔い運転の場合には1度で免許停止・取り消しになる点数となります。
交通違反の点数制度の意味や目的を一人一人が理解することで、より安全な車社会が実現できるのではないでしょうか。
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