fbpx
これから自動車の購入を考えているそこのアナタ!知らなきゃ損する税金対策!

これから自動車の購入を考えているそこのアナタ!知らなきゃ損する税金対策!

自動車を購入すると何かと費用がかかってしまうもの…。そ

の中でも税金についてはどのような種類が存在しているのかを理解している方は少ないのではないでしょうか?

税金を減税させる制度や、車を手放す際の手続き方法も理解している方が少ないことも事実。

今回は自動車を所有することで支払う税金についての概要や、減税させる制度、自動車を手放す際の注意事項について説明していきます。

1 車を購入する際に必要な4つの税金

車は購入時に「自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」「消費税」の4つの税金を支払う必要があります。

自動車税は購入の翌年の4月1日時点で所有者になっている方へ課税され、車を所有している方が支払う税金です。自動車税はその車の排気量によって金額が変動します。自分が保有している自動車の排気量を知りたい場合、車検証はメーカーのホームページに記載されている諸元表から確認しましょう。

当然ながら排気量の大きな車を購入してしまうと、維持費として毎年多くの税金を支払う必要があります。

次に自動車重量税は車の重さや区分によって支払う税金。その名の通り車両自体の重量によって支払う金額が異なり、自動車の重さ0.5tごとに税額が変動します。

自分が所有している自動車の自動車重量税を調べるためには、ネット上にあるツールを活用することがおすすめ。

環境性能割は車が持つ燃費性能に応じて支払う税金です。これは自動車の燃費の性能によって0〜3%の4段階に区分され、税金が課税されることが特徴。また新車と中古車を購入した場合の環境性能割の計算方法が異なるため、注意が必要です。

最後に消費税は自動車に限らず、物を購入した際に必ずかかる税金。もちろん自動車を購入する場合にも本体価格の10%の消費税が課税されます。

2 知らないと損してしまう?自動車税や自動車重量税が高くなるケース

所有している自動車によっては、自動車税や自動車重量税の税額が高くなることも。

まず車を新規登録してから13年経過した自動車は税額が高くなります。対象は13年を超えたガゾリン車やLPガス車で、ディーゼル車は11年以上で重課されることに。ただしハイブリット車に関しては除外されています。

ここでは自動車税と重量税の実際にかかる金額を一覧にし説明していきます。

2-1 排気量で決まる自動車税

前述した通り、自動車税は車の排気量によって収める金額が異なります。以下は普通自動車の自動車税一覧表です。

排気量 13年未満 13年以上
1000cc以下 29500円 約33900円
1000~1500cc以下 34500円 約39600円
1500~2000cc以下 39500円 約45400円
2000~2500cc以下 45000円 約51700円
2500~3000cc以下 51000円 約58600円
3000~3500cc以下 58000円 約66700円
3500~4000cc以下 66500円 約76400円
4000~4500cc以下 76500円 約87900円
4500~6000cc以下 88000円 約101200円
6000cc〜 111000円 約127600円

ただし新規登録から13年以上経過しても、全てのガソリン車の自動車税が高くなる訳ではないんです。例えばハイブリッド車などと呼ばれるエコカーは新規登録から13年以上たったものでも自動車税が重課されることはありません。

2-2 車両の重さで決まる重量税

自動車重量税も新車登録から13年以上経過した車が重課対象となりますが、自動車税との違いは新車登録から18年以上を超えた自動車はさらに重課されてしまうことがポイントです。

普通自動車の重量税は以下の通り。

車両重量 13年未満 13年以上 18年以上
500キロ以下 8200円 11400円 12600円
~1000キロ以下 16400円 22800円 25200円
~1500キロ以下 24600円 34200円 37800円
~2000キロ以下 32800円 45600円 50400円
~2500キロ以下 41000円 57000円 63000円
~3000キロ以下 49200円 68400円 75600円

3 知って得する!自動車税を減税させる制度

3-1 グリーン化特例

グリーン化特例は燃費性能に優れた車や環境に良い自動車を対象に、購入翌年の自動車税が軽減される制度の一つ。

現在、自動車から排出される排気ガスによって環境汚染が問題視されています。排気ガスには、二酸化炭素あるいは窒素酸化物や浮遊粒子状物質など排出している有害物質は様々。このような問題を受け地球環境や自然を守るための制度としてグリーン化特例は制定されました。

この制度は燃費の良い車を普及させるための制度でもあり、全ての自動車が対象になるわけではありません。対象車は電気自動車や天然ガス自動車などのエコカー、排気量が少ない軽自動車が対象です。

エコカーであれば燃費基準の達成度合により、概ね50〜75%の減税ができます。一方軽自動車であれば概ね25〜75%の減税が可能。このように電気自動車や天然ガス自動車などの環境性能に優れたエコカーについては、優遇措置が行われることがメリットです。

3-2 購入時期によっては節税対策にも

自動車の購入時期によっては節税することも。年度の途中で新規登録をした場合の自動車税は、新規登録をした月の翌月から翌年の3月までの月割り分で計算されます。

例えば3月31日に新規登録をすると、自動車税は4月から翌年3月までの1年分の支払いとなります。しかし4月1日に新規登録をすると5月から翌年3月までの11ヶ月分の支払いで済むわけです。つまり購入を月末ではなく翌月初めにずらすことで、約1ヶ月分の節税が可能になることがメリット。

また軽自動車に至っては年度内に購入した場合、翌年の4月まで税金がかかることはありません。つまり4月2日以降の早いタイミングで軽自動車を購入することで約1年分の軽自動車税が節税することが可能になります。

4 自動車を手放す際の注意事項

自動車を手放す時に廃車にする場合や他人に譲るケースが考えられます。

廃車にする場合は、車の登録状況を抹消する必要があります。これを怠ってしまうとデータ上では車を所有していることになるため、支払い義務が継続されてしまう訳です。また友人や知人に自動車を譲る場合でも、手続きをしないと所有者が変更されないため税金の支払い通知が届いてしまうことに…。

抹消手続きには大きく「一時抹消登録」と「抹消登録」の2種類があります。一時抹消登録は抹消後でも再登録することができる一時的なものですが、抹消登録は手続きを行うと再登録ができません。ここでは自動車を手放す際に必要な、抹消登録と登録変更について説明していきます。

4-1 一時抹消登録について概要と手続き方法

一時抹消登録は、発行されている車検証とナンバープレートを返納することで車を公道を走れない状態にすること。一時的に登録を抹消するだけなので、再度新規登録を申請すれば公道走行も可能です。一時抹消登録を行うことで自動車税の課税対象から外すことができます。

年度の途中で申請を行うことで、翌年3月までの納付済みの自動車税の月割での還付を受け取ることがメリット。ただし、3月中に一時抹消登録を申請した場合は還付金はありません。また自動車税の還付が行われるのは普通車のみで、軽自動車の自動車税の還付は対象外です。

一時抹消登録は基本的には再登録することが前提の制度のため、公道は走ることはできませんが自動車を保管しておく敷地が必要となります。また一時抹消登録は自動車を解体する訳ではないため、車検時に納付済みの自動車重量税は還付されません。

このように一時抹消登録にはメリット・デメリットが存在することを覚えておきましょう。

一時抹消登録には【車検証】【廃車にする車のナンバープレート2枚】【所有者の印鑑登録証明書】が必要です。車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は、住民票変更などの履歴が確認できる書類が求められます。また代理人が行う際、所有者の印鑑証明印の押印がされた委任状が必要です。

書類を揃えたら管轄の陸運支局で手続きとなります。

手順としてはまず書類販売窓口で「第3号様式の2」を購入し、車検証を確認しながら必要項目を記入。次にナンバープレート2枚を返納窓口に返納します。手数料納付書の必要項目を記入し、一時抹消登録手数料350円の印紙を貼り付けましょう。最後に必要書類を陸運支局の窓口に提出し、記入漏れや誤記入などがなければ一時抹消登録証明書が発行されます。

4-2 永久抹消登録についての概要と手続き方法

永久抹消登録は申請することで、公道を走行することが一切できなくなります。つまり前述した一時抹消登録のような、一時的な申請ではなく廃車を考えている方などが行う制度です。

永久抹消登録を行うことで、自動車税の還付を受け取ることができます。また車検が残っているケースであれば支払い済みの自賠責保険金の還付も受け取ることができることも魅力の一つ。

しかし還付金は月割り計算なので1ヶ月以上の過払い期間が残っていることがポイント。また軽自動車は自動車税の還付対象外です。車検期間が残っている自動車の永久抹消登録をすると、自動車重量税の還付金を受け取ることができることも特徴の一つ。これは一時抹消登録とは大きく異なるポイント。永久抹消登録は自動車が解体され中古部品やスクラップになるため、そもそも車を保管する場所が不要なことがメリットです。

永久抹消登録を行う際に必要な書類は、前述した一時抹消登録と同様で【車検証】【廃車にする車のナンバープレート2枚】【所有者の印鑑登録証明書】を準備しましょう。

陸運支局での手続き方法は、書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して車検証を確認しながら必要項目を記入します。続いてナンバープレート2枚を返納窓口に返納します。次に「手数料納付書」の必要項目を記入しますが、一時抹消登録とは違い印紙を貼る必要はありません。必要書類を陸運支局の登録窓口に提出し、記入漏れや誤記入などがなければ永久抹消登録は完了。

また重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されることはありません。

年度の途中で廃車手続きを行った場合、翌月以降の税額が月割りで還付されます。例えば9月中に廃車手続きをしたケースであれば、10月以降翌年3月までの6ヶ月分が減額されることに。廃車手続きを実施してから約2ヶ月後に、還付のハガキが送付されるので金融機関にて還付金を受け取る仕組みです。

永久抹消登録は自動車が解体され中古部品やスクラップになるため、そもそも車を保管する場所が不要になります。もし自分が所有している車を廃車にする場合は、抹消登録の手続きをしなければいけません。自動車税は前述した通り4月1日時点での所有者に課せられるため、申請を怠ってしまうと税金がかかり続けてしまうので注意が必要です。

4-3 他人に車を譲る場合は登録変更を忘れずに

車を友人や知人に譲ったケースであれば登録変更を行う必要があります。実施されていないと所有者の名義が変更されていないため、自分宛に税金の通知が届くことに…。

自動車の所有者の氏名や住所、使用者の変更があった場合は15日以内に運輸支局または、自動車検査登録事務所で変更登録を行いましょう。

申請に必要な書類は以下の通り。

【自動車検査証】:紛失している場合は再交付が必要
【申請書】:ネットでダウンロードが可能
【手数料納付書】:窓口に備え付けてあり、検査登録印紙代として350円が必要
【住所変更】:個人で住所変更の場合は変更内容が確認できる発行後3ヶ月以内の住民票
【使用者の印鑑】:本人が手続きする場合は印鑑が必要。代理申請の場合、署名または委任状
【自動車保管場所証明書】:警察署証明の日から40日いないのもの

自動車保管場所証明書に関しては、住居表示による住所変更や名前のみの変更であれば不要です。

まとめ

今回は自動車においての税金について説明してきました。

車を購入する際に「自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」「消費税」の4つの税金が必要です。新規登録から13年以上経過した車は、税金が高くなってしまうなんてことも…。

車を購入すると何かと資金が必要になるものです。自動車に毎年かかる税金を理解し、愛車と向き合ってみてはいかがでしょうか。

WEBでカンタン無料査定!

旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。

豆知識一覧へ戻る
お急ぎの方はお電話で。03-3742-3235 WEBで
査定依頼
LINEで
無料査定