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自動車税を払い忘れた場合のデメリットや対処法

自動車税を払い忘れた場合のデメリットや対処法

自動車を所有していると毎年課せられる自動車税。支払いを面倒に感じてしまいそのまま放置してしまうのは大変危険です。

そのまま自動車税を納付しなかった場合、多くのペナルティが課せられてしまうかもしれません。速やかに対処しないと、延滞金が加算されたり、車検が受けられなくなってしまうことも。

当記事では自動車税の金額や、納付期限が切れた場合の対処法などについても解説します。

1 自動車税とは

自動車税・軽自動車税(自動車税種別割・軽自動車税種別割※)は毎年発生し、その年の4月1日時点における自動車の車検証上の所有者に対して自動的に課せられる税金のことです。

2019年10月1日以降、「自動車税」は「自動車税種別割」へ、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称変更されました。

また、自動車税を支払わず督促状が来てもそのまま放置しておくと、財産の差し押さえなどの滞納処分が科せられることもあります。延滞金の発生により結果として支払金額が高くなることも考えられるため、自動車税は必ず支払ってください。

2 自動車税はいくらかかるのか?

2-1 自動車税の早見表

自動車税の金額は用途区分、総排気量、車の登録時期などによって変動します。

以下に自動車税の早見表をまとめたので、参考にしてください。

用途区分 総排気量 新車登録時期別の税額
2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
自家用乗用車 1リットル以下 29,500円 25,000円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円
自家用乗用軽自動車 一律 10,800円 10,800円

都道府県や様々な状況によって自動車税が変動する場合があるため、心配な方は都度確認するようにしましょう。

2-2 エコカーには減税措置も

エコカー減税は、電気自動車や燃料乾電池自動車、プラグインハイブリッド車などを対象とする減税制度のこと。

グリーン化特例により環境性能に優れたエコカーを新規取得した場合は上記の表とは異なり優遇措置が用意されています。2023年3月31日までに新規取得した場合は、概ね75%の減税が受けることができます。

2-3 税金の負担が重くなる車も

新規登録からある程度年数が経過している、または環境負荷の大きいと考えられる古い自動車については、以下のように自動車税や軽自動車税の負担が重くなります。

  • 13年以上経過したガソリン車やLPG車→概ね15%重課
  • 13年以上経過したディーゼル車→概ね15%重課
  • 13年以上経過した軽自動車→概ね20%重課

3 自動車税の納付期限

毎年納付する必要のある自動車税は、当然ながら納付期限が設けられています。自動車税の課税対象となる期間や、納付すべき期限について理解しておきましょう。

3-1 自動車税の対象期間は「4月から翌年3月まで」

課税対象期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間。

もしも4月1日以降に自動車を購入した場合、自動車を新規登録した翌月から数えて翌年3月までの月割で計算した金額を車の購入時に支払います。

例えば10月に車を購入した場合は、翌月の11月から翌年3月までの5カ月分を支払うことになります。

3-2 自動車税は5月末が納付期限

自動車税の納付期限は原則として5月末。5月末日が土日に重なる場合は、原則としては6月上旬まで延長されます。

自動車税の課税主体は各都道府県(軽自動車税は各市町村)です。

納税通知書が発送される時期は自治体によって若干差がありますが、5月上旬〜中旬までには車検証に登録された住所に納付書が届きます。

納付書の到着から納付期限まで1ヶ月ほどしかありませんが、慌てなくても済むように納税資金は計画的に準備しておくことをおすすめします。

4 納税通知書が届かない場合は再発行を

もしも5月中旬頃になっても納税通知書が手元に届かない場合は、各都道府県税事務所(軽自動車税は各市区町村の納税課)に問い合わせしましょう。

下記のような理由で届いていない可能性があります。

  • 引っ越し後の住所変更手続きが完了していない
  • 自動車の所有者が変更になった際の名義変更手続きが完了していない
  • 車検証の期限が終了している
  • 郵便事故

また、納税通知書を紛失した場合も同様に、忘れずに再発行の手続きを行うようにしましょう。

5 自動車税を滞納した場合の金銭的ペナルティ

万が一延滞してしまった場合はどうなるのでしょうか。自動車税を延滞した場合のペナルティを記載していきます。

5-1 延滞金の発生

期日までに支払わなかった場合、ペナルティとして延滞金が発生します。

延滞金は、以下の利率(年率)と計算方法で導かれます。

5-1-1 延滞金の年率シミレーション

・納付期限切れが30月以内:2.4%
・納付期限切れが30日超:8.7%

上記は令和4年度の場合の年率なため、年によって利率は変動します。

例として「自動車税:45,000円」で、60日滞納した場合を考えてみましょう。

延滞後1ヶ月以内の延滞金(30日分) 45,000円×2.4%÷365日×30日=88円
延滞後1ヶ月超えた分の延滞金(60-30=30日分) 45,000円(滞納金額)×8.7%(年率延滞税レート)÷365日×30日=321円

60日滞納した場合の自動車税の延滞金は、88円と321円の合計である「409円」となります。

ただし1,000円未満の額だと延滞金は発生しないため、このケースでは延滞金がかかりません。

そのため自動車税が45,000円の場合は、延滞金が発生するのは計算上納付期限から116日後になります。

5-1-2 自動車税を116日滞納した場合の延滞金シミレーション

延滞後1ヶ月以内の延滞金(30日分) 45,000円×2.4%÷365日×30日=88円
延滞後1ヶ月超えた分の延滞金(116-30=86日分) 45,000円(滞納金額)×8.7%(年率延滞税レート)÷365日×86日=922円

116日滞納した場合の自動車税の延滞金は、88円と922円の合計である「1,010円」。延滞金は100円以下の端数が切り捨てられるため、この場合の延滞金は「1,000円」となります。

5-2 延滞金1,000円未満は支払わなくてもよい

先ほどのシミレーションでも合ったように、延滞金の計算は端数処理がなされます。1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

すなわち、延滞金が1,000円を下回っている間は、延滞金の支払い義務はありません。

5-3 延滞すると窓口での現金支払いのみに

自動車税は金融機関窓口やコンビニに行き現金で支払う以外に、自治体によってはクレジットカード決済や電子マネー、スマホ決済などを利用することができます。

しかし納付期限後の支払い方法は金融機関や郵便局、各自治体の窓口での現金支払いのとなってしまうため、注意が必要です。

6 延滞した場合に起こりうるデメリット

延滞金以外にも自動車税の未納によって様々なデメリットが発生してしまうかもしれません。

少額のペナルティを支払うだけでは済まなくなってしまうケースもあるため、十分に注意しておきましょう。

6-1 車検を受けられない

車検を受けるには、自動車税を納税していることが必須。

延滞している状態では車検を受けることができなくなってしまいます。

6-2 納税証明書が発行されない

ローンの借入や資格の取得や更新などには、納税証明書が必要になる場合も。延滞していると納税証明書が発行されません。

6-3 車の売却がしにくくなる

自動車税を滞納すると、中古自動車買取店から買取をしてもらえない可能性があります。

自動車を新しい所有者に名義変更する際、自動車税納税証明書が必要が、自動車税が未納の場合は自動車税納税証明書が交付されないため、名義変更ができないためです。

中古自動車買取店は買い取った自動車を第三者に売却することができないことから、自動車税未納車の買取を避ける傾向があるのです。

自動車税が未納でも買い取ってくれる業者も存在しますが、査定で大幅に減額されてしまうかもしれません。車の売却を検討している方は、税金を納めてから査定に出すようにしましょう。

6-4 財産が差し押さえられる恐れも

地方税法第331条によれば督促状が届いてから10日以内に完納しなければ、給与や銀行口座、自動車や不動産などの財産が差し押さえられる可能性があります。

差し押さえが発生すると、金銭以外にも以下のようなものが対象となるケースも少なくありません。

  • PC
  • 株式
  • 土地
  • ぜいたく品

銀行口座に十分なお金がある場合は、滞納分と延滞金分を差し押さえることで対処されます。しかし、全額の支払いができなかった際には、所有している車のタイヤをロックして、動かせないようにされてしまいます。

現金や車を差し押さえてもなお、納めるべき税金額に値しないケースも。このような場合に差し押さえの対象となるのは、所有者の株式や土地、時計などのぜいたく品。

差し押さえは、滞納中に突然行われるわけではありません。実行日までに納付が確認できると差し押さえは発生しないため、督促状が届いた時点で早急な対応を行なってください。

7 支払いが難しければ分割払いの相談も可能

急な出費や転職などで支払いが困難な場合もあるかもしれません。

このような場合は市区町村役所の税務課や都道府県税事務所に相談してみましょう。一括での支払いが難しいと判断された場合、分割での納税が認められる可能性もあります。

ただし、都道府県によって適用の可否や条件が異なる点には注意しなければなりません。

分割払い自体を不可とするケースもあるため、まずは管轄の税務課・税事務所に相談してみてください。

自動車税の納付期限が終了してしまった場合は必ず追納を

コンビニや金融機関ですぐに手続きを行いましょう。納付期限切れでも、通知書の取扱期限内であればほとんどのケースで手続きが可能です。

ただし、コンビニでは受け付けができない可能性もあるため、直接金融機関で手続きを進めたほうが安心かもしれません。金融機関や都道府県税事務所、郵便局、自治体の窓口で支払い可能です。

また、納税通知書の取扱期限が切れている場合は、新たに通知書を申請しましょう。管轄の都道府県税事務所に連絡し、再度納税通知書を送付してもらうよう依頼してください。

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