2023年1月6日
意外と知らない自分で行う車庫証明の取得方法について
車を購入した際に、必要になるのが車庫証明の取得。
販売店が代行してくれるケースも多く、車庫証明という言葉は知ってはいるけれども手続きの手順や必要な申請書類については分からない方も少なくありません。
そこで今回は車庫証明の概要から、自分で行う手続きの手順や必要な申請書類などについて記載していきます。
目次
1 車庫証明書とは
車庫証明書の正式名称は自動車保管場所証明書と呼ばれ、自動車の保管場所があることを証明する書類を意味します。
自動車の所有者は保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により義務付けられています。
その際に車庫証明を取得することも定められていることを覚えておきましょう。
居住地域によって車庫証明が不要なケースも少なくありません。普通自動車、軽自動車によっても異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
2 車庫証明書が必要になるタイミング
自動車を新たに購入し、自分の車として登録する際に車庫証明が必要となります。
新車、中古車関係なく必要になることを覚えておきましょう。また車の名義変更や引越しなどで住所に変更があった場合に必要となります。
普通自動車の場合は以下のようなケースであれば車庫証明が必要です。
- 車を新しく購入したタイミング(新規登録)
- 車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)
- 車の保管場所の住所が変わったケース(変更登録)
同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所(車庫の場所)が変更しない場合は、手続きに車庫証明が不要な場合もあります。
前述したように住んでいる地域によっては車庫証明が不要なこともあるのであらかじめ確認しておきましょう。
軽自動車は普通自動車と異なり、名義変更・住所変更いずれの手続きの際に、軽自動車検査協会に車庫証明を提出する必要はありません。地域によっては「車庫の届出」が必要になるケースがあるので確認しておきましょう。
3 車庫証明交付の条件
車庫証明を取得するには、申請する自動車の保管場所に4つの条件をクリアする必要があります。
まず1つ目は、自動車の保管場所に設定できるのは駐車場や車庫、空き地など道路以外の場所でなければいけません。
2つ目は自動車の所有者の拠点から2km以内の場所に保管場所を設定する必要があります。所有者の拠点とされるのは、個人であれば自宅、法人で所有する場合は事業所などの場所に限られます。
その際の注意点としては拠点から保管場所までの直線距離で2km以内の場所に設定しなければいけません。駐車場を探す際は、自宅から半径2kmの円を描き、その中に入っていることが条件です。道のりで2km(道に沿って測った長さ)ではないので注意しておきましょう。
3つ目は車の保管場所は道路から支障なく出し入れができ、自動車全体が収まるスペースがあることも車庫証明を取得する際の条件の一つ。
最後の4つ目は車の保管場所として使用できる権利を持っていることです。自分で所有している場合のほか、親などの所有者から使用する許可を得ている、賃貸借契約を結んでいる、分譲マンションで管理組合と使用契約を結んでいるケースなどがこちらに該当します。
4 車庫証明書の取得方法
車庫証明の取得は販売店などで代理で行ってくれることも少なくありません。ここでは自分で車庫証明書を取得する際の手順を説明しますので、自身に合った方法で車庫証明を取得しましょう。
4-1 申請書類一式を入手
車庫証明書を取得するには、まず車庫などの保管場所を管轄する警察署に行き申請に必要な書類一式を受け取りましょう。
申請書類一式は以下の4つ。
- 「自動車保管場所証明申請書」
- 「保管場所標章交付申請書」
- 「保管場所の所在図・配置図」
- 「権原(けんげん)書面」
保管場所を管轄する、警察署のホームページより書類をダウンロードすることも可能です。
4-2 申請書類の作成
保管場所を管轄する警察署より受け取った申請書類を作成します。
前述した通り「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図・配置図」「権原書面」の作成が必要です。
その際に「権原書面」は車の保管場所として使用するために権利関係を証明する書類で、自分で所有している場合と借りる場合では必要書類が異なります。
自己所有しているケースは以下の書類一式を揃えましょう。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書(保管場所使用権原疎明書面)
逆に賃貸駐車場など自分以外の方が所有者のケースは以下の書類一式を揃える必要があります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書(要件を満たせば、賃貸借契約書の写しでも可)
4-3 管轄する警察署に申請
申請に必要な書類一式の準備が整ったら、保管場所を管轄する警察署へ申請手続きを行います。その際に書類に不備などがあることも想定されるため、念のため認印を持参しておきましょう。
住んでいる地域によって受付時間が異なるので、事前に確認しておくとスムーズに進められます。また申請する際に手数料が必要です。金額は都道府県によって異なるため、こちらもあらかじめ確認しておきましょう。
作成した書類一式に不備がなければ納入通知書兼領収書を受け取ることができます。これは車庫証明を交付される際に必要になるので大切に保管しておきましょう。
普通車の場合、車庫証明書が交付されるまでに3〜7日程度かかってしまいます(軽自動車であれば即日発行)。申請してその場で車庫証明を受け取ることはできないので、余裕を持って申請を行いましょう。
4-4 車庫証明書の受け取り
日を改めて、保管場所を管轄する警察署に車庫証明を受け取りに向かいます。
その際に申請の際に受け取った納入通知書兼領収書を窓口に提示する必要があるので、忘れずに持参しましょう。また標章交付手数料として500円が必要です。申請時と同様に収入証紙の購入をする場合もあります。
警察署より以下のものが交付されます。
- 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章
車庫証明書、保管場所標章番号通知書は大切な書類なので、紛失しないよう保管をしておきましょう。
保管場所標章は原則として車のリアガラスに貼るステッカーです。貼るのを忘れてしまうことを防ぐためにも、交付されたら早めに車に貼りましょう。
5 必要書類の書き方
前述したように、保管場所を管轄する警察署より受け取った申請書類を作成します。
ここでは必要書類の書き方について説明していきます。例としてサンプルの書類(画像)を貼付しておりますが、地域によって内容が異なりますのであくまでも参考にしてただけると幸いです。
5-1 車庫証明書(自動車保管場所証明書)の書き方
車庫証明書(自動車保管場所証明書)は2枚1組の複写式になっており、2枚目は保管場所標章交付申請書となっています。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)の書き方については以下をご覧ください。
①所有する車名を記入
②右詰めで車の大きさを記入
③上部は自動車を所有する方の自宅の住所。下部には自動車の保管場所(車庫など)の住所を記入
④自動車の所有者の住所・氏名を記入
⑤車庫の所有者を選択
車庫の所有者については、選んだものによって準備すべき添付書類が異なります。
自分が所有者の場合は自認書。他人であれば車庫の契約者の写しまたは保管場所使用承諾証明書。共有の場合は共有者全員の使用承諾書を準備する必要があります。
車庫を初めて申請する場合の申請区分は新規を選択し、その際は自動車登録番号の記入は不要です。
5-2 保管場所の所在図、配置図の書き方
保管場所の所在図・配置図を作成する際、以下の3点をクリアできれば所在図のみ省略することができます。
- 買替えなどによる自動車の入替えのみの場合
- 所有者の住所、車庫の位置が前の自動車と同じケース
- 申請の時点で前の自動車を所有しているケース
保管場所の所在図・配置図を記入する際のポイントは以下の通り。
① 自宅から自動車の保管場所までの地図を記入
自宅や自動車の保管場所の近辺にある駅や学校などの目標となる場所を記入。自宅と保管場所までを直線で結び、その距離を記入しましょう。手書き以外にもネット上の地図や市販の地図を印刷し、切り貼りする方法もあります。
② 保管場所および保管場所の周囲の建物、空き地、道路などを記入
自動車の保管場所に接する道路の幅や保管場所の平面(大きさ)の寸法をメートル表記で記入しましょう。
5-3 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
車庫など自動車を保管する場所を自分で所有している方は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要です。
他の方名義の車庫を借りているなどのケースであれば、こちらの書類は不要なので覚えておきましょう。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方については以下の通りです。
① 保管場所証明申請であれば「証明申請」に、保管場所届出のケースは「届出」を選択
② 「土地・建物」については、該当する方を選択(両方該当する際はどちらも選択)
5-4 保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所使用承諾証明書は、自動車の保管場所が他の方が所有者となっている、アパートやマンションなどの賃貸駐車場だった場合に必要な書類です。
保管場所使用承諾証明書の記入の仕方は以下の通り。
① 自動車を保管する場所の住所を記入
② 車の使用者の氏名と住所を記入
③ 自動車の保管場所の契約期間を記入
④ 保管場所の所有者、または管理者の署名・押印
保管場所の所有者または管理者が署名する欄は、記入に時間がかかることもあるので早めに対応しましょう。
自動車を購入した際は車庫証明の取得を忘れずに
自動車の所有者になった際に、車庫証明を取得することが義務付けられています。
また、自動車の名義変更や保管場所の住所を変更する場合にも、車庫証明を取得する必要があることを覚えておきましょう。
車庫証明を自分で手続きを行う際は、当記事を参考にしていただけると幸いです。
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