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自動車税をいつ納付するかは車検や売却にもかかわる重要なポイント

自動車税をいつ納付するかは車検や売却にもかかわる重要なポイント

車を所有していると直面するのが、自動車税の支払いです。自動車税をいつまでに納付すべきか、把握しきれていないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、自動車税をいつまでに支払うべきなのか、納付先や納付方法も含めて説明します。自動車税を滞納するリスクなどもあわせて紹介しているので、自動車税に関する疑問を抱えている方はぜひ本記事を参考にしてください。

1 自動車税はいつまでに払うべき?

自動車税は、5月31日までに納付するのが一般的です。5月上旬あたりを目安として自宅に納税通知書が届き、記載されている期限までに納付しなければなりません。

一般的には5月31日が最終期限となっていますが、地域によっては支払い期限が6月末までに設定されている場合もあります。いずれにしろ、自動車税の納付をいつまでにすべきかは、納税通知書に記載されている期限を参考にしましょう。

自動車税額は、4月1日時点で車検証に記載されている所有者が、4月から翌3月までの1年分を納税する前提で決定します。具体的な税額は排気量によって異なるので、以下を参考にしてください。

排気量 納税額
軽自動車 10,800円
660~1,000cc 25,000円
1,000〜1,500cc 30,500円
1,500~2,000cc 36,000円
2,000~2,500cc 43,500円
2,500~3,000cc 50,000円
3,000~3,500cc 57,000円
3,500~4,000cc 65,500円
4,000~4,500cc 75,500円
4,500〜6,000cc 87,000円
6,000cc超~ 110,000円

上記で紹介している納税額は、2019年の10月1日以降に購入した車が対象となります。

2 自動車税が発生・増額するタイミング

自動車税は、車を購入した日の翌月から発生します。

ただし、購入時期が月末・月初かで支払う金額が変動することを覚えておきましょう。例えば7月末に車を購入した際は、8月分から自動車税が発生します。

一方で、8月1日に購入した場合は、9月分から自動車税が発生するのが一般的。購入のタイミングによっては自動車税の負担を軽減できるので、発生のタイミングを覚えておくといいでしょう。

また自動車税は、車の購入から一定期間が経過すると増額することも覚えておかなければなりません。車を購入・登録してから13年が経過すると、年間で4,100円から5,700円(0.5トンごと)に増額する仕組みです。

さらに、購入・登録から18年経過後、さらに6,300円まで増額します。ただし、エコカー減税対象車に関しては、13年以上経過しても増額対象にはなりません。

3 自動車税の還付はいつ?

年度の途中で廃車にした際、車を使用していない期間の自動車税が還付金として戻ってきます。

申請方法は、還付申請書を運輸局などに提出することで還付金が入ってきます。申請書の提出から還付までは、およそ2ヶ月半程度かかるのが一般的です。

還付金は支払われるまでには審査などの手続きが多く発生するため、ある程度時間がかかります。あらかじめ、確認しておくといいでしょう。

4 自動車税の納付について

ここでは、自動車税をいつまでに納付すべきか把握することと同じく重要な、納付先や納付方法について解説します。

自動車税は、各都道府県の税事務所に納付します。税事務所に直接納付するだけでなく、銀行・郵便局・コンビニで支払うことも可能です。

各種納税機関に応じて支払い手順が若干異なるため、自分が納付する場所ごとの納付方法をチェックしておきましょう。

例えば税事務所の窓口や銀行、コンビニの場合は納税通知書を持参して支払います。支払い方法に関しては現金での納付が一般的です。ただし、場合によってはクレジットカードやスマホアプリでの支払いも可能です。

5 自動車税を滞納することによるリスク

自動車税の支払いが遅れてしまうと、以下で紹介する様々なリスクがあります。滞納のリスクを把握しながら、いつまでに支払うべきかしっかり認識して遅れないことが大切です。

5-1 車検が通らない

自動車税が未納の状態だと、原則車検を通すことができません。車検を通せない車に乗っていることは「法律違反」になるため、自動車税を滞納しないよう注意しなければならないことがわかります。

車検が通っていない車を運転すると、以下の罪状に問われる可能性があります。

  • 6ヶ月月以下の懲役、30万円以下の罰金
  • 6点分の交通違反加点
  • 免許停止等の行政処分

車検の通っていない車に乗ることは犯罪であるため、自分が犯罪を犯さないためにも自動車税の滞納は避けなければなりません。

5-2 車を売却できない

車を売却する際は、納税証明書が必要になります。

自動車税を滞納していると納税証明書が発行されないため、自動的に車を売却できない状態になるといえるでしょう。ただし、納税証明書がなくても購入したいという方がいればこの限りではありません。

とはいえ、自動車税が支払われていない状態の車を購入することは、購入者にとってメリットがあるとはいえないでしょう。先ほど触れた車検に関するネックもあるため、やはり自動車税を滞納することは売却できないことに繋がってしまいます。

5-3 延滞金がかかる

納税期限を過ぎてしまうと、期限から1日過ぎるごとに延滞金が発生します。延滞率は年度や公共団体によって異なるものの、1ヶ月以内の納付では3%未満、1ヶ月超過で9%未満程度加算されるのが一般的です。

延滞金がどのくらい課されるかは、都道府県によって異なります。東京都の場合であれば、納付期限から1ヶ月未満超過した場合は、2.4%増額。さらに1ヶ月以上超過してしまうと、8.7%増額されます。

具体的な延滞率を把握するには、ご自身の居住する都道府県に問い合わせるか、ディーラーなどに問い合わせましょう。

5-4 財産の差し押さえが発生する

通常の税金と同様、滞納が続くと財産を差し押さえられる可能性があります。地方税法によって決まっていることであるため、通常の税金と同じようにしっかり納付する意識を持っておかなければなりません。

自動車税の滞納で差し押さえられる財産には、以下が挙げられます。

  • 給与
  • 預金
  • 不動産
  • 生活関連品以外のもの

財産の差し押さえには、裁判が必要だと認識している方も多いのではないでしょうか。しかしこれは、借金を対象とした「債務名義」という裁判のことです。債務名義は税金の滞納には適応されないため、裁判を通さず差し押さえられてしまいます。

自動車税の滞納による差し押さえは、以下の流れで実施されることを念のため覚えておくといいでしょう。

  1. 督促状の送付
  2. 催告状の送付
  3. 差押予告通知書の送付
  4. 財産の差し押さえ

納付期限から20日以内に督促状が送付され、督促状の送付から10日以上経っても支払われない場合に催告状が送付され、差し押さえられる場合があります。

6 万が一滞納してしまった際の対処法

万が一自動車税を滞納してしまった際は、以下に挙げる対処法を実施してください。

  • 支払えない旨を窓口に伝える
  • 分割払いできないか相談する
  • 債務整理することを視野に入れる
  • 減免制度を活用する

自動車税は、5年が時効とされています。時効があるとはいえ、納税しないことは法律違反に該当するため、やはり「いつまでに支払うべきか」を把握することが大切です。それと併せて滞納のリスクも知っておくべきでしょう。

ルールを守って安心のカーライフを

自動車を所有する上で切っても切り離すことができない自動車税。万が一滞納してしまうと法律違反になり、車検や売却に関するデメリットが懸念されます。

様々なリスクを避けるためにも、ルールを把握することが大切です。当記事の内容を参考にしながら、自動車税に関する疑問を解消していただけると幸いです。

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