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自分で車の名義変更をする際の手順や必要書類について

自分で車の名義変更をする際の手順や必要書類について

車を譲り受けた際や中古車を購入した際などに発生する「名義変更」。

今まで新車のみを購入されていた方などは手続きを行なったことがないかもしれませんね。

ふとしたタイミングで車を譲り受けたり、お気に入りの中古車が見つかった時などはこの名義変更は避けては通れません。しかもこの名義変更は「車を受け取ってから15日以内に行わなければならない」という特性があるため、のんびりしていると届出が間に合わないなんてことも…

今回は名義変更が必要になった際に焦らず手続きが行えるよう、手順や必要書類をまとめました。名義変更の予定、可能性がある方はぜひ参考にしてみてください。

1 自動車の名義変更とは

名義変更とは、「車の所有者が変わった際に行う手続き」のこと。正式には「移転登録」といいます。

販売店で中古車を購入した場合は販売店側で手続きを行なってくれることが多いため、手続きをしたことがない方も多いのではないでしょうか。

販売店で購入したのではなく、家族や知人から車を譲り受けた場合、ネットオークションなどで車を購入した場合は必ず名義変更手続きをして車の所有者登録情報を変更する必要があります。

名義変更がされていない状態では、車を使用することはできるものの、車検や廃車の手続きをすることができないためです。

2 名義変更手続きの方法・流れ

名義変更手続きは、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に必要書類を提出します。基本的には下記の流れでます。

  1. 必要書類の準備
  2. 新所有者の管轄地域の陸運局(軽自動車検査協会)へ行く( ナンバー変更が必要な場合は車も必要)
  3. 窓口で手数料納付書・申請書を入手
  4. 手数料分の印紙を購入
  5. 申請書を作成
  6. 申請書を提出
  7. 新しい車検証の交付
  8. 自動車税・自動車取得税の申告
  9. 交付窓口に古いナンバープレートと新しい車検証を渡す(管轄地域が変わる場合のみ)
  10. 新しいナンバープレート受取・封印(管轄地域が変わる場合のみ)
  11. 手続き終了

名義変更手続きに必要な書類は発行までに1週間ほどかかる書類もあります。そのため、事前の準備が必要です。

3 受け渡しがあった日から15日以内に名義変更を

名義変更手続きは「受け渡しがあった日から15日以内」に行う必要があることも覚えておきましょう。

15日以内という短い期間で手続きを行う必要があるのですが、運輸支局は平日しか営業していません。車庫証明を受けるための警察署窓口も平日しか受付していないため、平日の日中に仕事をしている方などはタイトなスケジュールの中で諸々の手続きを行う必要があります。

主な営業時間は下記です。

  • 検査窓口の受付時間…午前8:45~11:45 / 午後1:00~3:45
  • 運輸支局の業務時間…午前9:00~12:00 / 午後1:00~4:00
  • 運輸支局の休日…土日祝 / 12月29日~1月3日

どうしても予定が合わず平日に自分で名義変更することが難しい場合は、「OSS申請」か、自動車販売店や行政書士などに手続きを代行してもらうことも可能です。

OSS申請とは「ワンストップサービス」の略称。インターネット上で名義変更などの自動車保有関係手続きができるサービスのことです。

車庫証明書の申請や、運輸支局での書類作成、手数料の支払い、納税などの煩雑な手続きをオンライン上でおこなうことができるため、時間のない方は検討してみるのもおすすめ。一部地域を除く多くの都道府県で利用できるため、自分で名義変更をする際は活用するのも手です。

4 名義変更当日の流れ

ここからは名義変更当日の流れについて記載していきます。

記載内容は地域によって若干異なる可能性があります。名義変更を行われる前には事前に管轄の運輸支局にご確認下さい。

4-1 運輸支局で用紙の入手・作成

運輸支局の窓口で、不足用紙がある場合は配布を受けます。通常は下記3枚を用意します。

  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 申請書(第1号様式)

入手した用紙に必要事項の記入を行います。記入方法は、運輸支局内に見本等の記載があるはずなので、そのサンプルを参考に記入してください。

ナンバーの変更を伴う場合、もしくは希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請していた場合は、運輸支局内の希望番号予約センターで「希望番号予約済証」を受け取り、申請書(第1号様式)の「希望自動車登録番号」欄に番号を記入しましょう。

4-2 登録手数料の支払い(印紙の購入)

運輸支局場内の印紙販売窓口で「移転登録手数料分の印紙」を購入します。購入した印紙を手数料納付書に貼り付けます。

4-3 運輸支局窓口に書類の提出

書類一式を運輸支局窓口に提出。ここで不備がなければ、新しい車検証が交付されるまで待機します。

月末などの繁忙期では、窓口に書類を提出するまでに長い列が続いていたりと、新しい車検証の交付まで1時間以上かかることも。

4-4 車検証の交付

窓口で名前(もしくは整理番号)を呼ばれたら、ついに新しい車検証の交付です。交付された車検証に記載ミスなどがないか、必ず確認を行いましょう。

4-5 税金の申告

運輸支局場内の自動車税事務所などの税申告窓口に、作成を行った自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出します。自動車取得税がかかる場合は、この段階で計算が行われ金額が提示されます。そのまま続けて納税を行いましょう。

ナンバーの変更を伴わない場合は、こちらで名義変更は終了です。

4-5 ナンバーの返却(ナンバーの変更を伴う場合)

運輸支局場内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納します。ナンバープレートを外す為のドライバーなどの工具や、外し方(リアナンバーの封印の破き方)などの手順書に関しては返納窓口に用意されています。

4-6 新しいナンバーの交付(ナンバーの変更を伴う場合)

運輸支局場内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入しましょう。ナンバープレートと一緒に取り付けるビスを受け取ったら、自動車に取り付けます。

希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請していた場合、ここでナンバープレートを受け取ります。

4-7 ナンバーの封印(ナンバーの変更を伴う場合)

最後に取り付けたナンバープレートを封印します。 車検証と自動車が同一のものと確認されると、リアナンバーに封印がされます。

以上で、名義変更が終了となります。

5 自分で名義変更を行う際に必要な書類

家族間や友人間で売買や譲渡を行う場合などには、自分で手続きをするケースが少なくありません。

自分で名義変更を行うときは、必要書類を持参のうえ管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会)での手続きが必要となります。

普通車の名義変更に必要な書類はすべて実印が必要なため、実印確認のための印鑑証明書を役所などで発行してもらう必要があることを覚えておきましょう。

ただし、軽自動車の場合は認印の使用が認められているため、印鑑証明書は必要ありません。また一部地域を除き車庫証明も不要であるため、手続きや書類が簡略化されていることが特徴。

もし所有者以外が名義変更手続きをする際は、実印が押された委任状が必要です。旧所有者が代行業者に手続きを委託する場合や、旧所有者が新所有者に手続きを委託する場合でも委任状が必要となります。

車検証記載と印鑑証明書で住所や氏名が異なっている場合や、旧所有者が亡くなられている場合はこの限りではありません。

5-1 普通自動車の名義変更に必要な書類

手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書は、申請当日に現地で入手することが可能です。手続きには実印が必要なので忘れないように注意しましょう。

手続きの際には下記の持ち物を用意しましょう。

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  • 車検証(車検が切れていないこと)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  • 新使用者の車庫証明書(発行日後おおよそ1ヵ月以内)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合。なければ車両番号標未処分理由書)
  • 手数料納付書(運輸支局に用意)
  • 自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局に用意)
  • 申請書(運輸支局に用意)

簡単にまとめると、下記のようになります。

旧所有者が準備 新所有者が準備
印鑑証明書(発行後3ヵ月以内) 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
委任状(実印) 自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内のもの)
譲渡証明書(実印) 手数料納付書
自動車検査証(車検証) 自動車税・自動車取得税申告書
住民票など
※車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合に必要
申請書(実印)
※委任状があれば旧所有者の押印は不要

5-2 軽自動車の名義変更に必要な書類

自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書、自動車取得税申告書は当日窓口で入手可能。

自動車検査証記入申請書または申請依頼書の使用者の欄に押印したものをあらかじめ用意するか、旧所有者から認印を預かって書類に記入する必要があります。自動車保管場所届出書(車庫証明)が必要な地域の場合は、このほかにも必要な書類があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

手続きの際には下記の持ち物を用意しましょう。

  • 旧所有者の申請依頼書(認印の押印があるもの)
  • 車検証(車検が切れていないこと)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合。なければ車両番号標未処分理由書)
  • 新所有者の申請依頼書(認印の押印があるもの)
  • 新使用者の住所を証する書面の写し(マイナンバーが記載されていない住民票な ど・発行後3ヵ月以内)
  • 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会に用意)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車検査協会に用意)
  • 軽自動車税(環境性能割)申告書(軽自動車検査協会に用意)

簡単にまとめると、下記のようになります。

旧所有者が準備 新所有者が準備
申請依頼書(認印) 申請依頼書(認印)
自動車検査証(車検証) 住所証明書(発行後3ヵ月以内)
※住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、もしくは印鑑証明書
ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合のみ) 自動車検査証記入申請書(認印)
軽自動車税申告書
自動車取得税申告書

6 販売店や代行業者に名義変更を依頼する際に必要な書類

車を販売店で購入する場合、名義変更の手続も販売店が代行してくれることがほとんどです。また、名義変更を代理で行ってくれる代行業者も存在しています。業者に依頼する場合は「どんな書類が必要なのか」を直接聞くのが最も簡単です。

また、車検証記載と印鑑証明書で住所や氏名が異なっている場合や、旧所有者が亡くなられている場合はこの限りではありません。自動車ローン契約を結ぶなどして車の所有者がローン会社などの場合は、必要ない書類も含まれています。

6-1 普通自動車の名義変更に必要な書類

普通乗用車をご自身の名義にする場合は、実印と印鑑証明書が必要になります。

手続きの際には下記の持ち物を用意しましょう。

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  • 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 車検証(車検が切れていないこと)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行日後3ヵ月以内)
  • 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合。なければ車両番号標未処分理由書)

簡単にまとめると、下記のようになります。

旧所有者が準備 新所有者が準備
印鑑証明書(発行後3ヵ月以内) 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
委任状(実印) 委任状(実印)
譲渡証明書(実印) 自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内のもの)
※依頼すれば取得を代行してくれる場合もある
自動車検査証(車検証)

6-2 軽自動車の名義変更に必要な書類

軽自動車の場合は認印で構いません。かつ、印鑑証明書の必要がありません。自動車保管場所届出書(車庫証明)が必要な地域の場合は、このほかにも必要な書類があります。事前に事前に確認しておくことをおすすめします。

手続きの際には下記の持ち物を用意しましょう。

  • 旧所有者の申請依頼書(認印の押印があるもの)
  • 車検証(車検が切れていないこと)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)
  • 新所有者の申請依頼書(認印の押印があるもの)
  • 新使用者の住所を証する書面の写し(マイナンバーが記載されていない住民票など・発行後3ヵ月以内)

簡単にまとめると、下記のようになります。

旧所有者が準備 新所有者が準備
申請依頼書(認印) 申請依頼書(認印)
自動車検査証(車検証) 住民票(発行後3ヵ月以内)
ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合のみ)

7 名義変更に必要な費用

普通車の名義変更手続きを自分で行った場合の事務費用は、合計で4,000~5,000円程度です。都道府県によって、手数料に若干差があります。

内訳としてはこのようになります。

  • 移転登録手数料(印紙代)…500円
  • 車庫証明書の取得費用…2,000〜3,000円前後
  • ナンバープレート代…1,500円前後(車を使用する管轄地域が変わる場合)

軽自動車の場合は事務手数料が無料なので、必要なのはナンバープレート代の1,500円前後のみ。ただし、地域によっては車庫証明書の取得費用がかかるので確認しておきましょう。

また、希望ナンバーの場合は、3,900円~5,600円程度、図柄ナンバーの場合は7,000円~9,200円程度が発生します。

販売店や行政書士などに名義変更手続きを代行してもらった場合は、上記の諸費用に加えて代行手数料が必要です。

車庫証明だけを代行してもらう場合や、運輸支局手続きだけを代行してもらう場合など、代行範囲によって請求金額が変動することを念頭に置いておきましょう。

8 車の取得価格に応じて環境性能割(旧自動車取得税)を納める必要も

名義変更の事務費用に加えて、手続きの際には「自動車取得税」から仕組みと名称が変更された「環境性能割」を納める必要があります。

中古車の環境性能割の税額は、車種や年式、環境への負荷度合いによって決まるため、名義変更をした車に応じて税額が変動してきます。

ただし、車の残存価額が50万円以下の場合の課税はありません。

9 車の名義変更をする場合の注意点

これまで記載してきたように車自体の名義変更は運輸支局で実施が可能。しかし自動車保険の名義変更や内容変更は保険会社で手続きを行います。

自賠責保険と任意保険の名義変更に関する注意点を押さえておきましょう。

9-1 自賠責保険の名義を変更する

自賠責保険は車自体にかけられる保険。そのため車検期間が残っている状態であれば補償されます。車の名義変更手続きと同じタイミングで自賠責保険の手続きも行なっておきましょう。この場合は名義変更手数料はかかりません。

必要書類としては下記です。

  • 自賠責保険証明書
  • 自賠責承認請求書(保険会社で用意。譲渡人と譲受人両方の押印があること)
  • 譲渡意思の確認ができる書類
  • 保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書
  • 本人確認書類(免許証・保険証など)

9-2 自動車任意保険の名義を変更する

任意保険は車両や搭乗者、物にかけられる保険。

名義変更をして車を手に入れた場合は、新規加入および車両入替手続きが必要となります。手続きには、新しい車検証に記載された「登録番号(ナンバープレート番号)」「初度登録年月(軽自動車の場合は初度検査年月)」「型式」「車台番号」「車両所有者」などの情報が必要です。

9-3 等級の引継ぎをする

親族間での譲渡なら任意保険の等級引継ぎが可能です。

親子などで車の名義を変更する場合、車の自動車保険(任意保険)も名義を変更することに。配偶者や、子どもなどの同居の親族間で名義を変更する場合は、契約者が変わっても等級の引継ぐことができます。配偶者に限れば、別居であっても等級の引継ぎが認められています。

時間に余裕を持った名義変更のためにも事前に必要な書類や手順を理解しておこう

今回は車の名義変更に関して記載してきました。15日間という短い期間で諸々の書類などを用意し、手続きに行かなければなりません。

困った時は自動車のプロや、窓口などに手順や必要な書類を問い合わせてみるのが安心です。

名義変更手続きの可能性がある場合は、ぜひ当記事を参考にしてみてください。

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