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迷惑な放置車両はどうすべき?撤去する際の手順と注意点

迷惑な放置車両はどうすべき?撤去する際の手順と注意点

たまに見かける駐車場や空き地に長い期間放置されている車。

自分が利用している駐車場であれば、あまりいい気持ちにはなれませんよね。これが私有地であれば尚更のことではないでしょうか。その際に放置車を撤去したくても勝手にやっていいものか悩ましいところ。

また放置車を撤去する際の手順や、どこに問い合わせたらいいのかなんてことを把握している方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は放置車を撤去する際に準備しておくべきものから、要請の仕方や費用に至るまで解説していきます。

1 放置車両を撤去する際の注意点

放置車両は、仮に私有地内であったとしても勝手に撤去してはいけません。たとえ違法駐車であっても、勝手に撤去すると損害賠償の請求対象になってしまうためです。

放置車両は、私人の実力行使による権利を実現できる「自力救済の禁止」に該当します。そのため仮に放置車両を勝手に移動したとしても、現状回帰を求められることも少なくありません。

また放置車両はいわゆる迷惑行為のように感じることから、警察に相談すべきかと考える方も多いはず。しかしながら、警察は「公道」の放置車両には対応してくれるものの、私有地の場合は「民事不介入」の原則があるため動いてはくれません。

放置車両の写真や現場見取り図、放置車両の動きについて書かれた日誌や防犯カメラの映像などを記録化したものが揃っている場合などは動いてくれる可能性があります。また事件性が疑われる場合であれば警察が動いてくれます。

しかし前述した通り、放置車両は警察が対応できないケースもあるため次章で紹介する内容から、どのように放置車両を撤去すべきかを確認していきましょう。

2 放置車両の撤去に必要な準備

ここでは、放置車両を撤去するうえで必要な準備物を、普通自動車と軽自動車の2パターンに分けて説明していきます。

2-1 普通自動車の場合

放置車両が普通自動車の場合、「登録事項等証明書」を運輸支局で取得する必要があります。登録事項証明書には車の所有者の「名前」や「住所」が記載されているので、持ち主を特定することができるんです。

その際に必要なものについては以下の通り。

  • 交付申請する人の身分証明書
  • 取得するための手数料(300円)
  • 放置車両のナンバープレート番号
  • 車台番号の下7ケタ

ここで気になるのが車体番号の調べ方ではないでしょうか。

車体番号は一般的にボンネットを開けたエンジンルームの奥のダッシュパネルに刻印されています。一部の車種やボディタイプによっては、車体番号が違う場所に刻印されていることもあるので、その際は「車種+車体番号+確認(場所)」などで検索するといいでしょう。

それでも車体番号が不明なケースは、以下の事項を明確にしておけば情報を開示することができます。

  • 放置車両の場所を明確にすること
  • 放置車両の場所の見取り図を添付すること
  • 放置されている期間を明らかにすること
  • 放置されている車両の写真を添付すること

上記の情報が不足していると、情報開示が難しい場合もあることを覚えておきましょう。

2-2 軽自動車

放置車両が軽自動車だった場合は、前述した普通自動車との対応が違います。大きな違いとしては、登録事項証明書の制度がないということ。

軽自動車の場合は「検査記録事項等証明書」が必要となるので、「軽自動車検査協会」にいく必要があります。

仕組みとしては普通自動車と同様です。放置車両されている証明資料に併せて身分証明書、ナンバープレート、車体情報の番号を伝えて情報開示を求めてください。

3 撤去の要請について

前述した手順で放置車両を撤去する準備が整ったら、所有者に「内容証明郵便」を送り放置車両の撤去を要請しましょう。損害賠償の請求なども、この時に実施します。

内容証明郵便を利用することで、第三者の視点として放置車両の撤去要請に関する事実を証明できます。

しかし、内容証明郵便を送っても放置車両の所有者と連絡が取れないパターンも少なくありません。また連絡が取れても撤去要請に応じないこともあるでしょう。

そのような場合は、裁判所に依頼して司法判断を行う必要があります。訴訟を提起し欠席裁判等で勝訴となった場合は、車の競売手続きを裁判所に申し立て自分でその車を落札します。その時点で、車の所有者は自分になるので撤去することができます。

その際に車に価値がないと裁判所が判断した場合は、競売そのものができません。その場合は強制執行を実施し、車の処分を原告側に任せるという形になります。

このように放置車を撤去することは、ケースにもよりますが時間も労力もかかるものです。事前に私有地に放置されない工夫が必要になるので、次章では撤去にかかる費用と放置されない対策方法について説明していきます。

4 放置車両の撤去にかかる費用

放置車両の撤去には、およそ1〜2万円程度の費用がかかります。ただし車内にゴミが多かったり、大型の荷物が載ったりしている場合などは、さらに費用がかかることもあります。

車両のリサイクル料金が支払われていないケースや、タイヤの空気が抜けている場合も費用が上乗せされてしまいます。また裁判所に司法判断を求める際にも、数十万円の費用が別途かかります。

放置車両の撤去にかかる費用は被害者が負担することになるため、できることなら事前に防ぎたいもの。放置車両を予防するために、以下のような対策方法があります。

  • 防犯カメラを設置する
  • ゲートや囲いを取り付ける
  • 放置車両に関する警告文を用意する
  • 私有地内のゴミをこまめに片付けておく

また私有地内に知らない車が停まっている際は、しばらく様子見するのではなく、できるだけすぐに対処することがポイント。時間をかけてしまうと「ここに置いておいても何もいわれない」と判断されるため、放置車両に関するトラブルが発生しやすくなります。

5 ヴァ・ベーネなら放置車両の買取も可能

裁判で放置車両を自分の所有物にした際、どのように処分するか悩む方も多いでしょう。ヴァ・ベーネでは、動かなくなった放置車両も買取りも可能です。

放置車両の場合に、撤去費用や廃車費用がかかることもしばしば。動かすことのできない車であれば、レッカー費用がかかることも覚えておきましょう。また車の状態が悪く買取自体を断られるなんてことも。

他社に断られた場合やレッカー費用などがかかるのであれば、ヴァ・ベーネにご相談ください。書類の手続きなども無料で代行しますので放置車両の処理に困っている方は、お気軽にお問合せください。

まとめ

今回は放置車両の撤去について、手順や注意点などについて解説しました。違法に停められているからといって放置車両を無断で撤去すると、損害賠償を請求されることがあるため注意が必要です。

放置車両の撤去にはほかにも事前準備や要請の仕方、費用など、事前に把握しておくべきことが多くあります。自宅近くの放置車両に悩まされているという方は、今回紹介した内容をぜひ参考にしてください。

放置車両もしくは放置車両になってしまう可能性がある車の処理に困っている方は、ヴァ・ベーネにご連絡をいただけると幸いです。

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