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【わかりにくい日本の車種区分】車の分類には2つの種類があるの?

【わかりにくい日本の車種区分】車の分類には2つの種類があるの?

ナンバープレートや免許証などの場所によって、様々な表現が用いられている自動車の種類や区分。

自動車に関する2つの書類を見比べている際に「片方には記載があるもののもう一方には記載がない種類や区分が出てきて混乱した…」なんて経験がある方も多いのではないでしょうか。

それもそのはず、日本における自動車の種類や分類は法令上、国土交通省が所管する道路運送車両法と、警察庁が所管する道路交通法の異なる2つの存在するのです。

そしてこれらは、その用途によって使われている分類が異なるのがポイント。

具体的には、自動車の検査、登録、届出、強制保険においては道路運送車両法による分類が、運転免許や交通取締においては道路交通法による分類が用いられています。

今回は複雑な日本の自動車の種類や分類についてお伝えします。

1 道路運送車両法における分類や自動車の用途による区分

道路運送車両法における分類や自動車の用途による区分

道路運送車両法では、自動車の分類はもちろんのこと用途ごとでも区分されているのが特徴です。

本項では道路運送車両法における自動車の分類と、自動車の用途による区分の2つを見ていきます。

1-1 道路運送車両法における自動車の分類

国土交通省の物流・自動車局が所管する法律「道路運送車両法」における分類は、自動車の検査(車検)、登録、届出、強制保険(自動車損害賠償責任保険、自賠責保険)などに用いられます。

道路運送車両法と同じく、国土交通省が所管する道路運送法と道路法でも同様の定義が用いられているのが特徴です。

道路運送車両法による分類は以下の表を参考にしてみましょう。

まずは普通自動車。

種類 普通自動車
代表的な自動車 バス・トラック・乗用車
車輪数 4以上
長さ 四輪以上の小型自動車より大きいもの
高さ
エンジンの排気量 同上
車検
登録
届出 ×
強制保険

次に小型自動車。

種類 小型自動車
代表的な自動車 小型トラック・小型乗用車 三輪トラック 大型オートバイ
車輪数 4以上 3 2
長さ 4.7m以下 三輪の軽自動車より大きいもの 二輪の軽自動車より大きいもの
1.7m以下
高さ 2.0m以下
エンジンの排気量 660cc超、2,000cc以下(ディーゼル車は総排気量の基準の適用なし) 660cc超 2,500cc超
車検
登録 ×
届出 × × ×
強制保険

軽自動車の分類は以下の通り。

種類 軽自動車
代表的な自動車 軽トラック・軽乗用車 オートバイ
車輪数 3以上 2
長さ 3.4m以下 2.5m以下
1.48m以下 1.3m以下
高さ 2.0m以下 2.0m以下
エンジンの排気量 660cc以下 125cc超250cc以下
車検 ×
登録 × ×
届出 ×
強制保険

大型特殊自動車の分類は以下の通りです。

種類 大型特殊自動車
代表的な自動車 ロードローラー・ブルドーザー
車輪数 制限なし
長さ 制限なし
高さ
エンジンの排気量 制限なし
車検 ×
登録 ×
届出 ×
強制保険 ×

小型特殊自動車の分類は以下の表をご覧ください。

小型特殊自動車
種類 農耕作業用 荷役運搬・土木建設作業用
代表的な自動車 農耕用トラクター
(最高速度35km/h未満のものに限る)
フォークリスト・ショベルローダー
(最高速度15km/h以下のものに限る)
車輪数 制限なし 制限なし
長さ 制限なし 4.7m以下
1.7m以下
高さ 2.8m以下
エンジンの排気量 制限なし 制限なし
車検 × ×
登録 × ×
届出 × ×
強制保険 ×

最後に原動機付自動車に関する分類は以下の通り。

原動機付自動車
種類 第1種原動機付自動車 第2種原動機付自動車
代表的な自動車 ミニバイク バイク
車輪数 制限なし 2
長さ 2.5m以下 2.5m以下
1.3m以下 1.3m以下
高さ 2.0m以下 2.0m以下
エンジンの排気量 50cc以下 50cc超125cc以下
車検 × ×
登録 × ×
届出 × ×
強制保険

小型特殊自動車及び原動機付自転車に関しては道路運送車両法上の届出義務はないものの、条例により市区町村への届出やナンバープレートの装着が義務付けられています。

また、申請先も車両の種類によって異なるのが特徴です。

申請先 車の種類
運輸支局 普通自動車
小型特殊自動車を除く小型自動車
大型特殊自動車
三輪以上を除く軽自動車
軽自動車検査協会 二輪を除く軽自動車
市区町村 小型特殊自動車
原動機付自転車

1-2 道路運送車両法における自動車の用途による区分

道路運送車両法における自動車の用途による区分に関しては、以下の5つに区分されています。

  • 乗用自動車
    貨物自動車や特種用途自動車に該当しない乗車定員10人以下の自動車。
  • 乗合自動車
    貨物自動車や特種用途自動車に該当しない乗車定員11人以上の自動車。
  • 貨物自動車
    トラックなど、主に貨物の運搬を目的とした自動車。
  • 特種用途自動車
    主たる目的が特種かつ、構造や装置などの要件を全て満たしたな自動車。その用途は以下の6つに区分されます。

    救急車、消防車、警察車などの緊急自動車
    給水車、採血車、教習車などの法令等特定事業の遂行を目的とした自動車
    現金輸送車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車などの特種な目的に専ら使用するための自動車
    車いす利用者などの輸送を目的とした特種乗車設備を有する患者等移送を目的とした自動車
    農業作業車、空港作業車、レッカー車などの特種設備を有する特種作業を目的とした自動車
    キャンプや宣伝活動のための特種な設備を有する自動車
  • 建設機械
    掘削機械、ボーリング機械など、建設機械抵当法施行令の別表に記載された大型特殊自動車。

そしてこれらの自動車の用途による区分は、ナンバープレートの分類番号にも用いられているのがポイント。

ナンバープレートの分類番号による分類に関しては、以下の記事からご確認ください。

車のナンバーの分類番号から読み解く自動車の種別や用途

2 道路交通法における分類や運転免許証の種類・運転可能な自動車について

道路交通法における分類や運転免許証の種類・運転可能な自動車について

運転免許や交通取締については道路交通法による分類が用いられています。

本項では道路交通法における分類と、運転免許証の種類や運転可能な自動車の2つを見ていきます。

2-1 道路交通法における分類

道路交通法における分類では道路運送車両法による分類と同様に、車は大きく自動車と原動機付自転車の2つに分類されています。

一方、四輪自動車については大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車のように、さらに詳細に分類されています。

また構造に関する定義もそれぞれ異なるため、混同しないように注意しましょう。

自動車の道路交通法における分類は以下の表の通り。

構造・その他
大型自動車 ・車両総重量:11トン以上
・最大積載量:6.5トン以上
・乗車定員:30人以上
上記のいずれかに該当する自動車
中型自動車 ・車両総重量:7.5トン以上11トン未満
・最大積載量:4.5トン以上6.5トン未満
・乗車定員:11人以上、30人未満
上記のいずれかに該当する自動車
準中型自動車 ・車両総重量:3.5トン以上7.5トン未満
・最大積載量:2トン以上4.5トン未満
上記のいずれかに該当する自動車
普通自動車 他のいずれにも該当しない自動車
大型自動二輪車 総排気量400cc/定格出力20KW超の二輪自動車
普通自動二輪車 総排気量50cc/定格出力600W超かつ400cc/20KW以下の二輪自動車
大型特殊自動車 特殊自動車のうち、小型特殊自動車の規格を超えるもの
小型特殊自動車 ・長さ:4.7m以下
・幅:1.7m以下
・最高速度:15km/h以下
・高さ:2.0m以下(ヘッドガードなどを備えた自動車で、それを除いた高さが2.0m以下の場合は高さ2.8m以下)

原動機付自動車に関する分類は以下の表をご覧ください。

構造・その他
一般原動機付自動車 二輪及び総理大臣が指定する三輪以上(車室がなく輪距50cm以下及び、側面が開放されている車室を備え輪距50cm以下)の場合は、総排気量50cc/定格出力600W以下。
その他の場合は、20cc/250W以下※特定小型原動機付自転車に該当するものを除く。
特定小型原動機付自動車 大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
構造:定格出力600KW以下、最高速度20km/h以下、走行中に構造上の最高速度の設定変更が不可、AT機構、保安基準に規定する最高速度表示灯を備える

2-2 運転免許証の種類や運転可能な自動車

牽引免許と、第二種運転免許の5種類を除いた主要9種の運転免許と、それぞれが運転できる自動車の種類の表は以下の通り。

免許の種類 運転できる自動車の種類 受験資格
大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 大型特殊自動車 小型特殊自動車 原動機付自転車
大型自動車
  • 21歳以上
  • 普通、中型または大型特殊免許の保有通算期間3年以上
中型自動車
  • 20歳以上
  • 普通または大型特殊免許の保有通算期間2年以上
準中型自動車 18歳以上
普通自動車 18歳以上
大型自動二輪車 18歳以上
普通自動二輪車 16歳以上
大型特殊自動車 18歳以上
小型特殊自動車 16歳以上
原動機付自転車 16歳以上

大型自動車や中型自動車の場合は受験資格に年齢だけでなく、特定免許の保有通算期間が条件に加わるため注意が必要です。

3 高速自動車国道の料金における車種区分について

高速自動車国道の料金における車種区分について

高速自動車国道(高速道路)の車種区分に関しては、道路運送車両法や道路交通法による自動車の分類とは異なるのが特徴です。

高速道路の詳しい区分に関しては以下の表を確認してみましょう。

車種区分 自動車の種類 主な車種やナンバー
軽自動車等
  • 軽自動車
  • 側車付きを含む二輪自動車
  • 小型特殊自動車
  • 4ナンバーの軽貨物自動車
  • 5ナンバーの軽乗用自動車

※いずれも営業車を含む

普通車
  • 普通乗用自動車
  • 二輪自動車及び側車付き二輪自動車以外の小型自動車
  • 牽引軽自動車等と被牽引自動車(1車軸)との連結車両
  • 4ナンバーの小型貨物自動車
  • 5または7ナンバーの小型乗用自動車
  • 3ナンバーの普通乗用自動車

※いずれも営業車を含む

中型車
  • 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下のもの及び被牽引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで2車軸のもの)
  • マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下かつ車両総重量8トン未満のもの)
  • 牽引軽自動車等と被牽引自動車(2車軸以上)との連結車両
  • 牽引普通車と被牽引自動車(1車軸)との連結車両
  • 1ナンバーの普通貨物自動車
大型車
  • 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上で3車軸以下、及び車両総重量25トン以下、最遠軸距5.5m未満又は車長9m未満のものについては20トン以下、最遠軸距5.5m以上7m未満で車長が9m以上のもの及び最遠軸距が7m以上で車長9m以上11m未満のものについては22トン以下)かつ4車軸のもの及び被牽引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで3車軸のもの)
  • バス(乗車定員30人以上または車両総重量8トン以上の路線バス及び車両総重量8トン以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの)
  • 牽引普通車と被牽引自動車(2車軸以上)との連結車両
  • 牽引中型車と被牽引自動車(1車軸)との連結車両
  • 牽引大型車(2車軸)と被牽引自動車(1車軸)との連結車両
  • 1ナンバーの普通貨物自動車
  • 2ナンバーの路線バス
特大車
  • 普通貨物自動車(4車軸以上で、大型車に区分される普通貨物自動車以外のもの)
  • 牽引中型車と被牽引自動車(2車軸以上)との連結車両
  • 牽引大型車と被牽引自動車との連結車両で車軸数の合計が4車軸以上のもの
  • 特大車が牽引する連結車両
  • 大型特殊自動車
  • バス(乗車定員30人以上のもの、または車両総重量8トン以上のもの(いずれも路線バスを除く))
  • 1ナンバーの普通貨物自動車

高速道路の料金所では基本的にはこの表の通りに自動車の種類、規格などに応じて車種の判別が行われます。

一方で、8ナンバーの特殊用途自動車など車種の判別が難しい車両など、場合によっては車検証の提示・確認の後、車種区分を証明する車種区分証明書が発行されるのがポイントです。

特殊な車両で高速道路を利用する予定がある場合は車検証ご用意の上、あらかじめ利用予定の料金所やサポートに確認しておくことをおすすめします。

混在する日本の自動車に関する分類の基準

今回は車の車種区分についてお伝えしました。

日本国内での自動車に関する分類の基準には、国土交通省が所管する道路運送車両法と、警察庁が所管する道路交通法の2つの異なる車種区分が用いられています。

それぞれの分類の利用目的も異なるのが特徴。

道路運送車両法における分類は、自動車の車検や登録、届出、自賠責保険などに。道路交通法による分類は、運転免許や交通取締に用いられています。

さらに、高速道路の料金所で使われる車種区分に関しても、これら2つの分類とは異なります。

それぞれ正しく把握することで、車にまつわる手続きをスムーズに行えるのではないでしょうか。

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