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法人車の買取に必要な書類一覧

法人車の買取に必要な書類一覧

法人車は個人車と比べて走行距離が長い傾向にありますが、積載量の多い車種や海外需要の高い車種は買い取ってもらえる可能性があります。

買取の際は、必要書類の準備や仕分け、税金や経理処理などの注意点も押さえておく必要があります。

そこで今回は法人車の買取について、個人車との違いやリース車の売却可不可、買取における必要書類の視点から解説します。

1 法人車は買取できるのか

結論、法人名義の車でも買い取ってもらうことは可能です。ただし、法人車の買取を依頼する際は、個人車との違いを把握しておく必要があります。

ここでは、法人車・個人車の買取に関する違いや、リースの社用車の売却について解説します。

1-1 法人車と個人車における買取の違い

法人車と個人車の買取手続きには、いくつかの違いがあります。その代表的な違いが必要書類です。

車検証や譲渡証明書など、法人車・個人車それぞれに共通する書類も多いですが、法人車のみに必要な書類もあります。

また法人車と個人車の買取には、課税される税金の違いがあります。法人車にかかる税金に関しては、後述する「法人車の買取に関連する税金」の内容を参考にしてください。

なお、必要書類や税金に関する違いこそあれど、買取までの流れに関しては法人車・個人車いずれも以下のようになっており、明確な違いはありません。

  1. 買取業者の選定
  2. 査定依頼
  3. 査定内容に基づく相談・商談
  4. 買取先を決定
  5. 契約
  6. 買取する車の引き渡し
  7. 買取金額の入金確認

1-2 リースの社用車は売却できる?

リース契約済みの社用車は、名義がリース会社にあるため、勝手に売却することはできません。しかし、リース期間の満了やリース料・車両費用の完済など、リース会社が認めた場合に限り、売却が可能です。

2 法人車の買取に必要な書類

法人車は個人車の買取とは異なり、必要書類が多めになっています。主に、以下に挙げる書類が必要です。

  • 車検証
  • 譲渡証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 履歴事項全部証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車税納税証明書

ここでは、法人車の買取に必要な書類の詳細について解説します。

2-1 車検証

車の購入時や車検時に発行される書類で、車両を所有する企業の名称や住所、車両番号を確認するのに役立ちます。常時携帯することが義務付けられていますが、ほとんどの場合はダッシュボードに保管してあるでしょう。

万が一紛失してしまったら、管轄の運輸支局(普通自動車)や軽自動車検査協会(軽自動車)で再発行してもらってください。

2-2 譲渡証明書

譲渡証明書は、買取業者に法人車の所有権を移す際に使用する書類です。法人車の買取においては、法人名と代表者の氏名、登記されている住所が必要になります。

なお、譲渡証明書はほとんどの場合、買取業者が用意してくれるので、手続き時に記入するのみで問題ありません。

2-3 印鑑登録証明書

法人車を買取してもらう際は、法人の実印と印鑑登録証明書が必要です。実印が正式なものであることを示すための印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のものを準備しましょう。

なお、企業名・住所・代表者氏名・生年月日・印鑑カード番号を記載した申請書を、法務局に提出することで、印鑑登録証明書の発行が可能です。

2-4 履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書は、車検証に記載のある氏名・住所と売却段階での情報が異なる場合に必要な書類です。ただし、現状の情報が車検証のものと相違ない場合は、履歴事項全部証明書を用意する必要はありません。

履歴事項全部証明書は、法務局の公式サイトを通じて郵送で申請可能です。なお、履歴事項全部証明書の取得は日数がかかるので、買取期限が短い場合は、直接法務局に訪問して発酵してもらうべきです。

2-5 自賠責保険証明書

車検証と同じく、常時携帯が義務付けられている書類です。いわゆる「強制保険」と呼ばれる自賠責保険に、加入していることを証明できます。自賠責保険は、車両購入時の加入が必須です。

もし自賠責保険証明書を紛失してしまった場合は、加入している保険会社に連絡しましょう。仮に代理店での加入だった場合でも、法人印・企業情報の確認書類さえあれば、加入元となる保険会社に再発行を依頼できます。

2-6 自動車税納税証明書

毎年4月1日に納税義務の発生する自動車税を、支払ったと証明するための書類で、法人税の買取に必要です。

自動車税を納税すると証明書に領収員がもらえるので、納税したことを証明できます。万が一紛失した場合は、普通自動車・軽自動車それぞれで異なる以下の場所にて再発行できます。

  • 普通自動車:自動車税事務所・都道府県税事務所(手数料約400円)
  • 軽自動車:市区役所・町村役場(手数料約200円)

3 法人車の買取を検討する際に覚えておくべきこと

法人車の買取を検討する際は、仕分けの必要性や関連する税金、個人に所有権を移した場合の経理処理に関する知識を身につけておく必要があります。

ここでは法人車の買取をするにあたって、覚えておきたいポイントについて解説します。

3-1 法人車の買取における仕分けの必要性

個人と異なり、法人は金銭の出入りを全て決算報告する必要があるため、会計処理が必要です。

会計処理上での車は「固定資産」として扱われます。なお、買取時に売却側が支払ったリサイクル費などは、預託金として帳簿に記載します。

法人車を買取する際の仕分けは「固定資産売却益」もしくは「固定資産売却損益」のいずれかで行ってください。法人車を売却した際に利益が出た場合は固定資産売却益、損をした場合は固定資産売却損益となります。

基本的に、購入時の価格より売却金額が高くなることはありません。そのためほとんどが固定資産売却損益になるとイメージしてしまいますが、減価償却により固定資産売却益が出ることも。

減価償却とは、長期間利用する法人車の価格を、何年かに分けて支払うことです。何年かかけて定価よりも少額の金額を払い続けると、売却時の価格が「毎年の出費」より高くなることがあるため、その際は固定資産売却益が発生します。

3-2 法人車の買取に関連する税金

法人車の買取により利益が発生した場合は、法人税がかかります。減価償却により固定資産売却益が発生した場合、法人車の売却で利益が出たことになるでしょう。その場合は売却益と見なされるため、法人税の課税対象に。

また免税事業者でない場合は、売却時にかかった消費税も支払わなければなりません。

仮に売却時の金額で損が出ても、買取価格が0円以上であれば消費税がかかってしまいます。なお、法人車の買取における税金は複雑な部分が多いため、税理士もしくは買取依頼する業者に相談するのがおすすめです。

3-3 法人から個人に所有権を移した場合の経理処理

例えば、法人で使用していた車を無償で社長個人に移した場合、税務上では、売却時の「時価」で社長に買い取ってもらったことになります。

時価は、減価償却後の簿価とほぼ同じと考えられます。

法人車は個人車との違いを把握したうえで買取依頼を

法人車も、個人車と同様に売却することが可能です。

ただし、法人車の場合は個人車の買取時よりも必要書類の数が多くなります。また、個人車と異なり、法人車は売却時に発生する利益によっては法人税がかかることも覚えておくといいでしょう。

買取の流れについては、法人車・個人車に大きな違いはありません。とはいえ、買取依頼する業者によって異なるので、税金に関するアドバイスの有無など、業者ごとの違いを把握したうえで検討しましょう。

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