2023年5月19日
ナンバープレート変更に必要な手続きと注意点
車のナンバープレートは、引越しや車の譲渡などさまざまな理由で変更しなければいけません。
ナンバープレートの変更が必要な場面や種類を覚えておくことで、スムーズに変更することができます。実際にナンバープレートを変更する際の手続きや必要書類、変更時の注意点を覚えておくことも大切。
そこで今回は、車のナンバープレートを交換するうえで覚えておきたい知識を紹介します。
目次
1 ナンバープレートの変更が必要なケース
車のナンバープレートは、以下のケースに当てはまる場合に変更が必要です。
- 他の都道府県に引っ越した
- ナンバープレートを紛失・破損した
- ナンバープレートを図柄入りに変更したい
- ナンバー自体を変更したい
なおナンバープレートの変更手続きは、所有する車種によって変わります。
普通自動車の場合は居住地域を管轄する「運輸支局」。軽自動車であれば同じく居住地域の管轄下にある「軽自動車検査協会」で変更手続きを行いましょう。
ナンバーを変更する際は、古いナンバープレートを返納しなければなりません。そのため、ナンバープレートを変更する車で向かいましょう。
1-1 他の都道府県に引っ越した場合
ナンバープレートは都道府県ごとに管轄の運輸支局が異なります。別の地域に引っ越した場合は管轄が変わることになるため、ナンバープレートを変更しなければなりません。
管轄の運輸支局が変わらない場合は、他県に引っ越してもナンバープレートの変更は不要です。
1-2 ナンバープレートを紛失・破損したケース
紛失や破損など、何らかの事情で既存のナンバープレートが使えなくなった場合も変更手続きが必要です。古いナンバープレートを返却できない場合、紛失の経緯をまとめた「理由書」を用意しなければなりません。
1-3 ナンバープレートを図柄入りに変更したい場合
各地域特有の図解が入ったものやオリンピック仕様のものなど、ナンバープレートには図柄入りのものが存在します。
通常のナンバープレートから図柄式に変えたい場合は、変更手続きが必要です。また通常の字体から字光式ナンバーに変えたい場合も、同様の手続きが必要になります。
1-4 ナンバー自体を変更したい
既存のナンバーから自分の好きなナンバーに変更する際は、ナンバープレートの内容そのものが変わるため変更手続きが必須です。
ナンバーを好きな数字に変えられる制度を「希望番号(ナンバー)制」といいます。個人的に思い入れのある数字列や「1」「8」など、人気のある数字に変更することも可能です。
2 ナンバープレートの種類
ナンバープレートには、一般ナンバー・希望ナンバー・図版ナンバーの3種類があります。それぞれの特徴は以下の通り。
特徴 | |
一般ナンバー | ● 車購入時に自動的に交付されるナンバー
● ペイント式とも呼ばれる |
希望ナンバー | ● 自分で好きな数字を選べるナンバー
● 1997年から自由な数字を申請可能になった ● 一般ナンバーより申請に費用がかかる |
図版ナンバー | ● 地域特有の図柄が入ったナンバー
● イベントに合わせて発行されるものもある |
ナンバープレートの種類や役割について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。
3【パターン別】ナンバープレート変更の手続き方法と必要書類
ここでは、実際にナンバープレートを変更する際の手続き方法と必要書類を、ナンバーの種類や変更の事情別に紹介します。
3-1 希望ナンバー
一般ナンバーから希望ナンバーに変更する際は、窓口もしくはWebでの申し込みが可能ですが手続き方法が異なります。
希望ナンバーに変更する場合の必要書類は、自動車検査証のコピーと希望ナンバーを記載した申込書です。
3-1-1 窓口から変更の場合
- 自動車検査証のコピー・希望ナンバーを記載した申込書を提出
- ナンバープレート変更費用を入金
- 希望ナンバーが抽選対象だった場合は抽選(落選した場合は再度申し込み)
- 窓口にて「希望番号予約済証」発行
- 運輸支局・軽自動車協会でナンバー変更手続き(希望番号予約済証の発行から4〜5営業日後)
3-1-2 Webから変更の場合
- 希望ナンバー変更サービスへアクセス
- 申し込みフォーム内に氏名・連絡先・パスワード入力
- 返信メールより希望ナンバー選択
- 希望ナンバーが抽選対象だった場合は抽選(落選した場合は再度申し込み)
- 当選メール受信後にナンバープレート変更費用を入金
- 入金確認メール受信
- 予約済証のQRコード発行
- 運輸支局・軽自動車協会でナンバー変更手続き(希望番号予約済証の発行から4〜5営業日後)
3-2 図柄ナンバー
図柄ナンバーも希望ナンバーと同様、窓口とWeb申し込みで手続き可能です。自動車検査証のコピーと図柄ナンバー交換申込書を用意します。
申請する際の手順別に説明していきます。
3-2-1 窓口から変更の場合
- 自動車検査証のコピー・図柄ナンバー交換申込書を提出
- ナンバープレート変更費用を入金
- 運輸支局・軽自動車協会でナンバー変更手続き(予約申し込み完了から10営業日後)
3-2-2 Webから変更の場合
- 図柄ナンバー申込サービスへアクセス
- 申し込みフォーム内に氏名・連絡先・パスワード入力
- 返信メールより希望の図柄選択
- ナンバープレート変更費用を入金
- 入金確認メール受信
- 交換申請書発行
- ダウンロード・印刷した交換申請書を持参して運輸支局・軽自動車協会でナンバー変更手続き(交換申請書発行から10営業日後)
3-3 引越し
引越し時にナンバープレートを変更する際は、まず以下の必要書類を用意してください。
- ナンバープレート
- 住民票
- 申請書
- 自動車検査証
- 自動車保管場所証明書(発行1ヶ月以内)
- ローン購入の委任状
必要書類を用意できたら、以下の手順で手続きします。
- 窓口で申請書・手数料納付書を入手・作成
- 普通自動車の場合は350円分の印紙を購入(軽自動車の場合は不要)
- 窓口に申請書一式を提出
- 新しい住所での車検証交付
- 自動車税務署にて自動車税・軽自動車税申告書への記入・捺印
- 古いナンバープレートと新しい車検証を窓口へ提出
- 新しいナンバープレートの購入・取付
- 封印取付所にて封印を施してもらう(普通自動車の場合)
3-4 盗難
ナンバープレートが盗難に遭った場合は同一ナンバーでの交付は不可能であるため、ナンバー自体を変更しなくてはなりません。以下の必要書類をまずは用意してください。
- 申請書
- 自動車検査証
- 盗難理由書(届出警察署の名前・届出日・受理番号を記載)
- 遺失・紛失理由書
- ローン購入の委任状
必要書類の入手後、窓口にて以下の手続きをとってください。用意する書類が若干異なるだけで、大まかな手続きは引越しの場合と大きく変わりません。
- 申請書・手数料納付書を入手・作成
- 窓口に申請書一式を提出
- ナンバーが変更された新しい車検証交付
- 自動車税務署にて自動車税・軽自動車税申告書への記入・捺印
- 新しい車検証を窓口に提出
- 新しいナンバープレートの購入・取付
- 封印取付所にて封印を施してもらう(普通自動車の場合)
3-5 破損
ナンバープレートが破損した場合は、同ナンバーでの再発行が可能です。ただし重度の破損でナンバーが読み取れない場合は、盗難と同様に登録番号の変更手続きが必要です。
ナンバープレートの破損による変更手続きは、以下の書類を用意してください。
- 自動車登録番号標再交付申込書
- 自動車検査証
- 破損・汚損したナンバープレート
上記が用意できたら、次の手順でナンバープレートを変更できます。
- 運輸支局(軽自動車協会)の窓口で自動車登録番号標再交付申込書の入手・記載
- 申請書・車検証を提出・承認
- 承認を受けた申請書・車検をナンバー交付窓口へ提出
- ナンバープレート代の支払い
- 引換証の受け取り
- ナンバー交付窓口へ引換証・破損したナンバープレートを提出
- 新しいナンバープレート取付
- 封印取付所にて封印を施してもらう(普通自動車の場合)
4 ナンバープレート変更にかかる費用
ナンバープレートの変更には、費用がかかることもあります。
引越しに伴うナンバープレートの変更には、印紙代の350円が手数料としてかかります。盗難・破損の場合、手数料はかかりません。なおこれらは普通自動車の場合です。軽自動車の場合は手数料はかかりません。
変更手続きだけでなく、新しいナンバープレートの購入にも費用がかかります。一般的なペイント式のナンバープレートは、2枚で1,500円前後が相場です。字光式ナンバーの場合は5,000円前後かかります。
また、希望ナンバー・図柄ナンバーの場合は、受注生産となるため費用相場も変動するため注意してください。
<希望ナンバー>
ペイント式 | 字光式ナンバー |
普通自動車:約3,900〜4,400円
大型自動車:約4,900〜5,200円 |
普通自動車:約5,300~5,600円
大型自動車:約6,200~6,800 |
<図柄ナンバー>
寄付金なし | 寄付金あり |
普通自動車:約7,000~9,200円
大型自動車:約10,400~15,500円 |
+1,000円~ |
5 ナンバープレート変更の注意点
最後に、ナンバープレートの変更に関連する注意点をいくつか紹介します。
5-1 変更期限
ナンバープレートの変更は、道路運送車両法に基づき、住所が変わってから15日以内に行わなければなりません。仮に15日を過ぎても変更手続き自体は可能です。
しかし自動車税の納付書やリコール通知書が届かなくなるため、早めに申請してください。
5-2 自動車保険
自動車保険は、契約車両として登録されているナンバーに適用されます。
そのため、変更手続きを怠った状態で事故や車の破損が発生した場合、契約車両ではないと判断されて保険が適用されません。
5-3 保管方法
近年、古いナンバープレートを、記念にとっておくことが可能になりました。しかし、ナンバープレートの機能を抹消する「破壊措置」と呼ばれる穴あけ処理が必要です。
破壊措置を行わなければ、古いナンバープレートは保管できません。また、破壊措置を施したナンバープレートをつけて走行するのも厳禁です。
5-4 不正使用
廃車したナンバープレートや偽造したナンバープレートを取り付けての運転は、不正使用に該当します。
ナンバープレートを不正使用した場合、道路運送車に基づき、3年以下の懲役・100万円以下の罰金に処される可能性があります。
ナンバープレートを変更する手順を理解しスムーズな手続きを
車のナンバープレートを変更する際は、その理由によって手続き方法が異なります。
引越しや盗難・破損、希望ナンバーや図柄ナンバーへの交換など、変更する理由は実にさまざま。また変更期限や自動車保険などにも注意しなければいけません。
変更パターンごとに手続きや必要書類、費用相場が異なるため本記事の内容を参考にしていただければ幸いです。
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