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限定解除の定義や行う上での手順や注意点など

限定解除の定義や行う上での手順や注意点など

運転免許の「限定解除」を行うことで制限を解除することができ、これまで乗れなかった車種の運転が可能になります。例えば免許を取得した際にAT限定だった場合でも、限定解除を行うことでMT車にも乗車できるといった具合です。

限定解除を行う際の具体的な方法や、どの程度の時間や費用が必要なのかを知らない方も少なくありません。

そこで今回は運転免許の限定解除とは何か、その方法やかかる費用や日数などについてお伝えします。

1 限定解除とは

限定解除は冒頭でも触れた通り、免許証にかけられた制限を解除し、制限外の自動車を運転できるようにすることです。

道路交通法が1960年に制定され、当時は普通自動車免許と大型自動車免許の2種類のみでした。その後道路交通法が改正され、カテゴリーが細分化されたことで限定条件が設けられるようになりました。

運転免許証に「AT車に限る」や「中型車(8t)に限る」などの記載があれば制限がかけられている状態で、限定解除の対象となります。

免許を取得する際にAT限定だった場合は、当然ながらAT車のみしか運転してはいけません。MT車を公道で走行すると違反対象となるので注意しましょう。

限定解除と聞くと少し難しそうなイメージを抱くかもしれませんが、新たに免許を取得するよりも時間や費用をかけることなく手軽に行うことができます。

2 自動車運転免許の限定解除の種類

前述した通り、道路交通法が制定された当初より、現在ではカテゴリーが細分化されているため限定条件が増えるようになりました。

自動車における限定解除が認められる運転免許は、以下のものが挙げられます。

  • 自動車のAT車限定
  • 中型自動車免許8t限定
  • 準中型自動車免許5t限定
  • 大型特殊自動車免許カタピラ車限定または農耕車限定
  • 大型自動車免許自衛隊車両限定

2017年度から免許制度が変更され、大型自動車と普通自動車の間に新しく中型自動車・準中型自動車というカテゴリーが設けられました。旧制度の普通自動車の免許が中型限定(8t)に変更されましたが、この法改正によって限定扱いになった中型・準中型の免許でも、運転できる車の種類は法改正前と同様です。

上記で紹介した、制限ありの運転免許を限定解除した際の例を紹介します。

2-1 自動車のAT車限定

何度かお伝えしてきましたが「AT車限定」と免許証に記載されている場合は、限定解除を行うことでMT車の運転が可能になります。

2-2 中型自動車免許8t限定

運転免許証に「8t限定・AT車限定」と記載されている場合、11t未満のMT車を限定解除することで運転することができます。

2-3 準中型自動車免許5t限定

「5t車限定・AT車限定」のように制限されているケースは、限定解除を行うことで7.5t未満のMT車を運転できます。

2-4 大型特殊自動車免許カタピラ車限定または農耕車限定

「カタピラ車限定」または「農耕車限定」の記載が免許証にある方が限定解除すると全長12.0m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下、総排気量の制限なし、最高時速の制限なし(時速49km以下の自主規制あり)の大型特殊自動車・小型特殊自動車が運転可能です。

2-5 大型自動車免許自衛隊車両限定

「自衛隊車両限定」のように制限されている場合に、限定解除を行うことで車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車人員30人以上のいずれかを超える自動車を運転できるようになります。

3 限定解除の受験条件

限定解除を行う際に、通常の免許取得時と同様に制限が設けられています。

その資格は「年齢」「視力」「聴力」「運転経歴」などがあり、全ての資格を満たしていなければ限定解除を行うことはできません。

主な条件は以下の表をご覧ください。

免許の種類 年齢 視力 聴力 運転経歴
普通自動車免許 18歳 両眼0.7以上かつ、片目0.3以上 10mの距離で90bの警報器の音が聞こえること(補聴器可) 不要
準中型自動車免許 18歳 両眼0.8以上かつ片目0.3以上、深視力検査3回の誤差が平均2cm以下 10mの距離で90bの警報器の音が聞こえること(補聴器可) 不要
中型自動車免許 20歳 両眼0.8以上かつ片目0.3以上、深視力検査3回の誤差が平均2cm以下 10mの距離で90bの警報器の音が聞こえること(補聴器可) 普通免許、準中型、大型特殊いずれかの免許を取得し、2年以上の運転経歴があること
大型自動車免許 21歳 両眼0.8以上かつ片目0.3以上、深視力検査3回の誤差が平均2cm以下 10mの距離で90bの警報器の音が聞こえること(補聴器可) 普通免許、準中型、中型、大型特殊のいずれかの免許を取得し、3年以上の運転経歴があること

上記以外にもアルコール・麻薬や覚醒剤の中毒にかかってないことも条件の一つ。また免許の取り消し期間および停止処分期間中の方も、限定解除を行うことはできないので注意が必要です。

4 免許の限定解除を行う方法と手順

免許証の限定解除ですが、どこかに申請をすればそれで済むわけではありません。

限定解除の方法は通常の免許取得同様に、教習所に通う方法と運転免許試験場で審査を通す方法です。では、限定解除を行う際はどのような手順で行うのでしょうか。

ここでは運転免許の限定解除を行う方法と手順や、かかる費用や日数などについて触れていきます。

4-1 教習所でのケース

免許の限定解除を行える場所の一つが教習所。

ここでは複数回に渡って実技の講習が実施され、最終的には技能試験をクリアすることで免許センターでの限定解除申請を行うことができます。

教習所に通うタイプと合宿するタイプの2種類が用意されているので、予定や都合に応じて選択しましょう。

その際に必要なものは以下の通りです。

  • 現在所持している免許証
  • 証明写真
  • 認印
  • 眼鏡やコンタクト(視力検査があるため、必要な方のみ持参)

その他に、各教習所で指定されている準備物があれば用意しておきましょう。

教習を受講する際は費用がかかります。AT限定だった場合、MT車とAT車のそれぞれの免許取得にかかる額の差額分を教習費用としているのが一般的です。

限定解除のための技能講習は4~6時間程度が一般的。1日に受けられる講習の数は法令で定められているため、1日で全ての講習を終わらせることはできません。

受講人数などによってかかる日数は異なりますが、スムーズにいけば3~5日程度で済みます。

試験に合格すると教習所から技能審査合格証明書が発行されます。技能審査合格証明書と運転免許証を、住民票のおかれている都道府県の運転免許試験場に持参し、用意されている限定解除申請書に必要事項を記入して申請してください。

その際に自動車教習所から発行される技能審査合格証明書の有効期限は、合格日より3カ月以内なので注意が必要です。また、手数料1,400円が必要になるのでこちらも忘れずに準備しておきましょう。

提出物に不備がなければ限定解除された運転免許証が交付されます。

4-2 運転免許試験場でのケース

運転免許試験場でも限定解除を行うことができます。いわゆる一発試験と呼ばれるもので、前述した教習所とは異なり合格すれば即日で限定解除となる点がポイント。

運転免許試験場の場合は、予約が必要です。本人のみの申請しか受付ができないことも覚えておきましょう。

その際に必要なものは以下の通りです。

  • 現在所持している免許証
  • 証明写真
  • 認印
  • 眼鏡やコンタクト(視力検査があるので、必要な方のみ持参)

費用は一回の試験につき3,000円程度で済むことがポイント。教習所のケースと比較すると安く抑えられますが、何度も試験を受けるとなると、当然ながら費用は嵩みます。

予約日に該当の運転免許試験場で技能審査を受けます。減点式採点方法になっており、一定の基準に達していなければなりません。

免許を取得しているとはいえ、緊張もあり不慣れな車種を運転することになります。そのため自信がない方は教習所を選択するといいでしょう。

合格後は手続きを済ませれば完了です。

5 限定解除を行うことでのメリット

限定解除を行うことで、運転できる車種の幅が広がるのはもちろんですが、その他にもメリットが存在します。まず運転できる車種が広がることで、場合によっては燃費が良くなりコストを抑えることも期待できます。

また、就職や転職時に有利になる可能性が高くなることもメリットの一つ。

現在流通している自動車のほとんどはAT車が一般的ですが、業種によってはMT車を運転しなければいけないことも少なくありません。そのため就職時などでは手当などの給与面にも影響する可能性もあります。

限定解除を行う際はメリットを踏まえながら実施方法は慎重に

運転免許取得時の制限された条件を外すことができる限定解除。

これにより、それまで運転ができなかった車種を選ぶことができたり、仕事の幅も広がるかもしれません。

行う方法としては、主に教習所での講習もしくは運転免許試験場での試験の2通り。それぞれのメリットやデメリットがあるため、自分に合った方法を選択しましょう。

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